児童発達支援の利用日数は月何日まで?上限日数の決まり方と増やす方法を徹底解説【2026年最新】

「児童発達支援は月に何日まで使えるの?」「もっと通わせたいけど日数を増やせる?」というお悩みを抱える保護者の方は少なくありません。児童発達支援の利用日数は月に最大23日が原則ですが、実際の上限日数は自治体やお子さんの状態によって大きく異なります。
この記事では、児童発達支援の利用日数の上限がどう決まるのか、その仕組みを基礎から丁寧に解説します。さらに、上限日数を増やすための具体的な申請方法や、令和6年度の報酬改定による制度変更点もあわせてお伝えします。
「うちの子にとって適切な利用日数はどれくらい?」という疑問にも答えられる内容です。ぜひ最後までお読みください。
児童発達支援の利用日数の上限は月何日まで?基本ルールを解説
児童発達支援の利用日数には、国が定める原則と自治体ごとの基準があります。ここでは基本的な仕組みを整理します。
厚生労働省が示す原則は「月の日数マイナス8日」
厚生労働省は平成28年の通知文書において、支給量の上限を定めています。計算式は「各月の日数から8日を控除した日数」です。
たとえば、31日ある月なら上限は23日です。30日の月なら22日、28日の2月なら20日となります。
ただしこれはあくまで「原則」です。お子さんの状態や家庭の事情によって柔軟に判断される仕組みになっています。
実際の上限日数は自治体で異なる
国の原則は23日ですが、すべての自治体がこの上限を適用しているわけではありません。自治体ごとに「基本支給量」を独自に設定しています。
以下は自治体ごとの支給量の違いの一例です。
| 自治体 | 基本支給量(月あたり) | 備考 |
|---|---|---|
| 京都市 | 23日 | 国の原則どおり |
| 大阪府八尾市 | 15日 | 国の原則より少ない |
| 品川区(参考事例) | 10日 | 独自の厳しい基準 |
| 一部の地方自治体 | 20日前後 | 地域の実情に合わせて設定 |
このように、同じ児童発達支援でも住んでいる地域によって利用できる日数が変わります。まずはお住まいの自治体の基準を確認することが大切です。
上限日数を超える利用が認められるケース
原則の上限日数を超えてサービスを利用できる場合もあります。以下のような事情がある場合です。
- お子さんの心身の状態が不安定で、集中的な療育が必要と判断された場合
- 保護者(介護者)の不在や疾病により、追加の支援が必要な場合
- 相談支援専門員やかかりつけ医が、療育上の必要性を認めた場合
一方で、以下のような理由では上限超えは認められません。
- 事業所側の都合による利用日数の増加
- 保護者の希望だけで、専門的な必要性の根拠がない場合
- 他の事業所との調整なく重複利用する場合
上限を超えた利用には、事業所が作成する意見書の提出など所定の手続きが求められます。
支給量(上限日数)はどうやって決まるのか
児童発達支援の利用日数は「支給量」として通所受給者証に記載されます。この支給量がどのように決定されるかを詳しく見ていきましょう。
「決定支給量」と「契約支給量」の違い
まず、支給量には2つの種類があることを理解しておく必要があります。
「決定支給量」とは、市区町村が支給決定した月あたりの上限日数のことです。通所受給者証に記載される日数がこれにあたります。
「契約支給量」とは、実際に利用する事業所ごとに設定する利用日数のことです。決定支給量の範囲内で、各事業所と個別に契約します。
たとえば、決定支給量が月15日の場合を考えます。A事業所と月10日、B事業所と月5日の契約を結ぶことができます。ただし合計が15日を超えることはできません。
支給量が決まるまでの流れ
支給量の決定は、以下のプロセスで行われます。
- 保護者が市区町村の福祉窓口に利用相談を行う
- 相談支援専門員またはセルフプランで「障害児支援利用計画案」を作成する
- 必要書類を揃えて通所受給者証の申請を行う
- 市区町村がお子さんの状態や家庭環境などを総合的に審査する
- 支給決定がなされ、支給量が記載された受給者証が交付される
審査では、お子さんの障害の種類や程度、家庭の状況が考慮されます。保育園や幼稚園への通園状況も判断材料の一つです。
支給量の決定に影響する要素
市区町村が支給量を判断する際には、複数の要素が考慮されます。
お子さん本人に関する要素としては、障害の種類と程度、年齢、発達の状態があります。医師の意見書や診断書の内容も重視されます。
家庭環境に関する要素としては、保護者の就労状況やきょうだいの有無があります。ひとり親家庭であるかどうかも考慮されることがあります。
支援の内容に関する要素としては、保育園や幼稚園との併用状況が重要です。他の福祉サービスの利用状況も確認されます。
こども家庭庁は2025年7月に、給付決定事務の要領見直しを進めることを発表しました。自治体間で支給決定のプロセスに差がある現状を標準化する動きが進んでいます。
通所受給者証の取得手続きと必要書類
児童発達支援を利用するには、通所受給者証の取得が必要です。ここでは具体的な手続きの流れを解説します。
通所受給者証の申請から交付までの流れ
受給者証を取得するまでの基本的なステップは以下のとおりです。
- 市区町村の福祉窓口(障害者福祉課やこども家庭支援課など)に相談する
- 利用を希望する児童発達支援事業所を見学し、利用意向を固める
- 相談支援事業所で「障害児支援利用計画案」を作成してもらう(セルフプランも可)
- 申請書類一式を市区町村の窓口に提出する
- 市区町村が審査を行い、支給決定する
- 通所受給者証が自宅に郵送される
- 事業所と利用契約を結び、サービス利用を開始する
申請から交付まで、おおむね1か月程度かかるのが一般的です。自治体によっては2〜3か月かかることもあるため、早めの準備をおすすめします。
申請に必要な書類一覧
通所受給者証の申請には、以下の書類が一般的に必要です。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 申請書 | 市区町村の窓口で入手できる所定の様式 |
| 障害児支援利用計画案 | 相談支援事業所が作成、またはセルフプラン |
| 医師の診断書または意見書 | 療育の必要性を示す書類 |
| 療育手帳または障害者手帳 | お持ちの場合(なくても申請可能な自治体あり) |
| マイナンバー関連書類 | 個人番号カードまたは通知カード |
| 世帯の収入を証明する書類 | 負担上限月額の算定に使用 |
医師の診断書がなくても、療育の必要性が認められれば申請可能な自治体もあります。いわゆる「グレーゾーン」のお子さんでも利用できるケースがあるのです。
セルフプランと相談支援事業所の利用計画の違い
障害児支援利用計画案の作成方法は2種類あります。
相談支援事業所に依頼する方法では、専門の相談支援専門員が計画を作成します。お子さんの状態を客観的に評価してもらえるのがメリットです。
セルフプランは、保護者自身が計画を作成する方法です。相談支援事業所が見つからない場合や、手続きを早く進めたい場合に選ばれます。
ただし、利用日数を増やしたい場合や更新時の見直しを考えると、相談支援専門員に依頼するほうが有利です。専門家の意見が添えられるため、自治体の審査でも説得力が増します。
児童発達支援の利用日数を増やす具体的な方法
「今の利用日数では足りない」と感じている保護者の方も多いでしょう。ここでは支給量を増やすための実践的な方法を紹介します。
方法1:通所受給者証の変更申請を行う
最も基本的な方法は、市区町村に対して支給量の変更申請を行うことです。手順は以下のとおりです。
- 相談支援専門員に相談し、現在の個別支援計画の見直しを依頼する
- 利用日数を増やす必要性を明確にした変更理由書を作成する
- 可能であれば医師の意見書やかかりつけ医の所見を添付する
- 市区町村の福祉窓口に変更申請書類を提出する
- 再審査を経て、新しい支給量が決定される
変更申請のポイントは、「なぜ今の日数では不十分なのか」を具体的に示すことです。「お子さんの発達段階に変化があった」「新たな支援ニーズが生じた」など、客観的な根拠を用意しましょう。
方法2:更新のタイミングで見直す
通所受給者証には有効期限があり、通常は1年ごとに更新が必要です。この更新時が支給量を見直す絶好のタイミングとなります。
更新時に日数増加を認めてもらいやすいケースは以下のとおりです。
- お子さんの就園や就学などのライフステージの変化があった場合
- これまでの療育で一定の効果が認められ、さらに集中的な支援が望ましい場合
- 保護者の就労開始や家庭環境の変化により、支援の必要性が高まった場合
更新の際には、これまでの利用実績や療育の成果を記録しておくと効果的です。事業所が作成する支援記録のコピーを添付するのもよい方法です。
方法3:複数の事業所を利用する
利用日数そのものを増やすのが難しい場合、複数の事業所を掛け持ちする方法もあります。決定支給量の範囲内であれば、複数の事業所との契約が可能です。
たとえば、支給量が月15日の場合を考えます。平日にA事業所を月10日利用し、土曜日にB事業所を月5日利用する、といった使い方ができます。
ただし、同一日に複数の事業所を利用することはできません。また、複数事業所の利用日数の合計が決定支給量を超えてはいけません。
複数事業所を利用する場合は「上限管理」の手続きが必要です。利用者負担額が負担上限月額を超えないよう、事業所間で調整が行われます。
方法4:セルフプランから相談支援事業所への切り替え
セルフプランで申請して支給量が少なかった場合、相談支援事業所に計画作成を依頼し直す方法があります。
相談支援専門員は、お子さんの状態を専門的な視点で評価できます。「なぜこの日数が必要なのか」を、障害福祉の専門用語や根拠を用いて計画に盛り込めるのです。
自治体の審査担当者にとっても、専門家が関与した計画は判断しやすいという面があります。支給量の増加を目指すなら、専門家の力を借りることを検討してみてください。
利用日数に関わる料金の仕組みと負担上限額
利用日数が増えれば、当然ながら利用料金も変わります。ここでは料金に関する仕組みを整理します。
児童発達支援の利用料金は原則1割負担
児童発達支援の利用料金は、サービス費用の1割が自己負担となります。残りの9割は自治体が負担する仕組みです。
ただし、世帯所得に応じて月額の負担上限額が設けられています。どれだけ多く利用しても、上限額を超える支払いは発生しません。
| 世帯の所得区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満、年収約890万円以下の目安) | 4,600円 |
| 上記以外(年収約890万円以上の目安) | 37,200円 |
多くの世帯では、月額4,600円が上限です。この範囲内であれば、利用日数を増やしても追加の自己負担は発生しません。
3歳から5歳は利用料が無償化
2019年10月から、満3歳になった翌年度の4月から小学校入学までの3年間は利用料が無償化されています。この「幼児教育・保育の無償化」の対象に児童発達支援も含まれているのです。
無償化の対象年齢のお子さんは、利用日数を増やしても利用料の負担が増えることはありません。ただし、おやつ代や教材費などの実費は別途必要です。
東京都では独自に、第2子以降の利用者負担を無償化する制度も設けています。自治体独自の助成制度がないか確認してみましょう。
利用日数と料金のシミュレーション
具体的な金額をイメージするために、計算例を示します。
たとえば、負担上限月額が4,600円の世帯のケースです。1回あたりの利用者負担が約1,000円の事業所を月8日利用した場合、1,000円×8日=8,000円と計算されます。しかし上限額が4,600円なので、実際の支払いは4,600円で済みます。
同じ世帯が月15日利用した場合でも、支払額は同じ4,600円です。つまり、負担上限月額の範囲内であれば、利用日数を増やしても家計への影響は変わりません。
令和6年度報酬改定で変わった児童発達支援の時間区分制
2024年4月の報酬改定では、児童発達支援の報酬体系に大きな変更がありました。直接的に利用日数を左右するものではありませんが、利用の仕方に影響するため確認しておきましょう。
新たに導入された3つの時間区分
令和6年度の報酬改定により、従来の人員配置に基づく「区分1・区分2」が廃止されました。代わりに、支援時間の長さに応じた3段階の「時間区分制」が導入されています。
| 時間区分 | 支援時間 | 基本報酬の目安(センター以外・定員10人以下) |
|---|---|---|
| 時間区分1 | 30分以上1時間30分以下 | 901単位/日 |
| 時間区分2 | 1時間30分超3時間以下 | 970単位/日 |
| 時間区分3 | 3時間超5時間以下 | 1,069単位/日 |
この「支援時間」は、実際に支援に要した時間ではなく、個別支援計画に記載された標準的な提供時間のことです。
時間区分制が利用日数に与える影響
時間区分制が導入されたことで、「短時間の利用を多くの日数」と「長時間の利用を少ない日数」という選択が意識されるようになりました。
お子さんの特性や体力に応じて、短時間を週4〜5日利用する方法があります。一方で、長時間を週2〜3日利用する方法もあります。
どちらが適切かは、お子さんの発達段階や保護者の生活リズムによって異なります。事業所や相談支援専門員と相談しながら最適な組み合わせを見つけましょう。
30分未満の利用は報酬算定の対象外に
報酬改定により、30分未満の利用は基本報酬の算定対象外となりました。つまり、事業所側にとっては30分未満の支援を提供するインセンティブがなくなったのです。
利用者にとっては、「ちょっとだけ立ち寄る」という使い方が実質的に難しくなったことを意味します。事業所を選ぶ際には、提供時間と支援内容を事前に確認することが重要です。
自治体ごとの支給量の違いと確認方法
児童発達支援の利用日数は、自治体によって大きく異なります。ここでは自治体間の差とその確認方法を解説します。
なぜ自治体によって支給量が異なるのか
国の原則は「月の日数マイナス8日(最大23日)」ですが、法律で義務付けられた数字ではありません。厚生労働省の通知に基づき、各自治体が独自に基準を設けています。
自治体が独自の基準を設ける理由はさまざまです。地域の事業所数や受け入れ能力、財政状況、障害児福祉計画との整合性などが関係しています。
厚生労働省の調査によると、全国の自治体を支給量別に分布すると以下のような傾向があります。月10日以下を基本とする自治体から、月23日を上限とする自治体まで幅広く存在します。
自分の自治体の支給量を確認する方法
お住まいの自治体の支給量基準を確認するには、以下の方法があります。
市区町村の福祉窓口(障害者福祉課やこども家庭支援課)に直接問い合わせるのが最も確実です。電話でも対応してもらえる場合がほとんどです。
自治体のホームページで「障害児通所支援」「児童発達支援」のページを確認する方法もあります。支給量の基準を公開している自治体もあります。
相談支援事業所に聞くのも有効な方法です。日頃から自治体とやり取りしている専門員は、実際の運用基準にも詳しいです。
引っ越し時の支給量の変更に注意
転居した場合、転居先の自治体で改めて通所受給者証を申請する必要があります。このとき、転居前と転居先で支給量の基準が異なることがあります。
たとえば、支給量23日の自治体から15日の自治体に引っ越した場合です。利用できる日数が大幅に減ってしまう可能性があります。
引っ越しを検討されている場合は、転居先の自治体の支給基準を事前に確認しておくことをおすすめします。
児童発達支援と放課後等デイサービスの利用日数の違い
児童発達支援と混同されやすい放課後等デイサービスとの違いについても整理しておきましょう。
対象年齢と利用場面の違い
児童発達支援は、原則として未就学児(0歳〜6歳)を対象としたサービスです。保育園や幼稚園に通いながら併用することもできます。
放課後等デイサービスは、就学児(小学生〜高校生、6歳〜18歳)を対象としています。学校の放課後や長期休暇中に利用するのが一般的です。
上限日数の考え方は基本的に同じ
支給量の上限日数の原則は、どちらも「月の日数マイナス8日」です。自治体が独自に基準を設けている点も共通しています。
ただし、放課後等デイサービスの場合は学校がある日に利用するのが基本です。そのため、実質的に利用できる日数は児童発達支援より少なくなる傾向があります。
児童発達支援の場合は、平日の日中を通じて長時間の支援を受けることが可能です。保育園に通っていないお子さんなら、より多くの日数を利用する余地があります。
就学前から就学後への移行に注意
お子さんが小学校に入学すると、児童発達支援から放課後等デイサービスへの切り替えが必要です。この移行時に支給量が変わることがあります。
就学前に週5日利用していたお子さんが、就学後は週2〜3日に減るケースも珍しくありません。移行を見据えて、事前に自治体や事業所に相談しておくことが大切です。
よくある質問(Q&A)
児童発達支援の利用日数について、保護者からよく寄せられる質問にお答えします。
Q1:保育園と児童発達支援は同じ日に利用できますか?
同じ日に保育園と児童発達支援を利用することは可能です。たとえば、午前中に児童発達支援に通い、午後から保育園に行くといった利用方法があります。
ただし、事業所の営業時間や保育園との送迎の調整が必要です。事前にスケジュールを確認しておきましょう。
Q2:受給者証なしでも児童発達支援を利用できますか?
原則として、児童発達支援を利用するには通所受給者証が必要です。受給者証がないと、利用料の9割を公費で負担する仕組みが使えません。
ただし、受給者証の申請中であれば「暫定支給」として利用を開始できる自治体もあります。お住まいの自治体に確認してみてください。
Q3:支給量の上限23日いっぱいまで利用している人は多いですか?
厚生労働省のデータによると、児童発達支援の1か月の平均利用日数は約12日前後です。23日フルで利用しているケースは少数派といえます。
利用日数はお子さんの状態や家庭の事情によってさまざまです。無理なく通えるペースが最も大切です。
Q4:利用日数を減らすことはできますか?
増やす場合と同様に、市区町村に変更申請を行うことで減らすことも可能です。お子さんの状態が安定してきた場合や、家庭の事情が変わった場合に検討できます。
Q5:きょうだいで児童発達支援を利用する場合、日数は別々に計算されますか?
支給量はお子さん一人ひとりに対して決定されます。きょうだいで利用する場合も、それぞれ個別の受給者証が必要です。
なお、利用者負担額の上限管理については、同一世帯で合算して管理する仕組みがあります。きょうだいで利用しても、世帯としての負担上限額を超えることはありません。
児童発達支援の利用日数で知っておきたい実践的なアドバイス
児童発達支援の利用日数は月何日まで利用できるかという制度面の知識に加え、実際に活用する際のポイントをお伝えします。
お子さんに合った利用頻度の見極め方
利用日数は「多ければ多いほどよい」というわけではありません。お子さんの体力や集中力、生活リズムに合った頻度を見つけることが大切です。
未就園のお子さんの場合、週2〜3日からスタートするのが一般的です。慣れてきたら徐々に日数を増やしていくアプローチがおすすめです。
保育園や幼稚園に通っているお子さんは、園生活とのバランスを考えましょう。過密なスケジュールは、お子さんの疲労やストレスにつながることがあります。
事業所との連携が日数活用のカギ
限られた利用日数を最大限に活かすためには、事業所との連携が欠かせません。
個別支援計画の面談時に、利用日数の使い方について具体的に話し合いましょう。「どの曜日にどんな支援プログラムがあるか」を把握しておくと効果的です。
事業所が提供する日々の支援記録にも目を通してください。お子さんの成長を記録として残すことは、支給量の変更申請時にも役立ちます。
相談支援専門員を味方につける
利用日数に関する悩みは、一人で抱え込まないことが重要です。相談支援専門員は、保護者と自治体の橋渡し役となってくれます。
支給量を増やしたい場合も、減らしたい場合も、まずは相談支援専門員に相談してください。お子さんにとって適切な利用日数を一緒に考えてくれるはずです。
相談支援事業所が見つからない場合は、市区町村の基幹相談支援センターに問い合わせてみましょう。地域の相談支援事業所を紹介してもらえます。
記録を残す習慣をつける
日頃からお子さんの成長や変化を記録しておくことをおすすめします。支給量の変更申請時に、具体的なエピソードがあると説得力が増します。
「できるようになったこと」だけでなく「まだ支援が必要なこと」も記録してください。療育の必要性を客観的に示す材料になります。
医師の定期受診の際にも、療育の状況を報告しておきましょう。必要に応じて意見書を書いてもらえるよう、日頃から情報を共有しておくことが大切です。
児童発達支援の利用日数に関する制度を正しく理解して活用するために
児童発達支援の利用日数は月何日まで使えるかという問いに対する答えは、「原則23日だが、実際は自治体やお子さんの状態によって異なる」ということになります。
この記事のポイントを振り返ります。国が示す上限は月の日数マイナス8日(原則23日)ですが、法的な義務ではありません。自治体ごとに基本支給量が設定されており、月10日から23日まで幅があります。
利用日数を増やしたい場合は、変更申請や受給者証の更新時の見直しが有効です。相談支援専門員の力を借りて、医師の意見書など客観的な根拠を添えることが成功のポイントです。
2024年4月の報酬改定で導入された時間区分制にも注目してください。支援時間の長さと利用日数の組み合わせを考えることで、お子さんに最適な療育プランを組み立てられます。
最も大切なのは、制度を「お子さんの成長のために」活用することです。日数の多さにこだわるよりも、お子さんのペースに合った質の高い療育を受けられる環境を整えましょう。
不明な点があれば、お住まいの市区町村の福祉窓口や相談支援事業所に遠慮なく相談してください。制度を正しく理解し、お子さんの発達を支える一歩を踏み出していただければ幸いです。
