児童発達支援と放課後等デイサービスの違いとは?対象年齢・支援内容・料金を徹底比較

「児童発達支援と放課後等デイサービスは何が違うの?」「うちの子はどちらを利用すればいいの?」このような疑問をお持ちの保護者の方は多いのではないでしょうか。児童発達支援と放課後等デイサービスの違いは、お子さまの年齢や発達段階に関わる重要なポイントです。どちらも障害児通所支援に分類される福祉サービスですが、対象年齢や支援内容、利用できる時間帯などに明確な違いがあります。

この記事では、両サービスの違いを7つの観点から徹底的に比較します。対象年齢、支援内容、利用料金、人員配置基準、利用手続きの流れまで網羅的に解説します。さらに、令和6年度の報酬改定による変更点や、多機能型事業所のメリットについてもお伝えします。お子さまに最適なサービスを選ぶための判断材料として、ぜひ最後までお読みください。

児童発達支援と放課後等デイサービスの違いを7つの項目で比較

児童発達支援と放課後等デイサービスは、いずれも児童福祉法に基づく「障害児通所支援」です。もともとは「児童デイサービス」として一つの事業でした。しかし、平成24年(2012年)の児童福祉法改正により、二つのサービスに分かれました。

それぞれの基本的な違いを以下の表にまとめます。

比較項目児童発達支援放課後等デイサービス
対象年齢0歳〜6歳(未就学児)6歳〜18歳(就学児)
利用時間帯主に平日の日中放課後や学校休業日
支援の中心日常生活動作・基礎的な発達支援学校生活の適応・社会性の向上
根拠法児童福祉法第6条の2の2第2項児童福祉法第6条の2の2第4項
全国事業所数(令和5年)約10,911カ所約21,122カ所
利用に必要なもの通所受給者証通所受給者証
自己負担割合原則1割原則1割

それでは、各項目について詳しく見ていきましょう。

対象年齢の違い

両サービスの最も大きな違いは「対象年齢」です。

児童発達支援は、原則として0歳から6歳までの未就学児が対象です。保育園や幼稚園に通う前のお子さま、または通いながら並行して利用するお子さまが中心となります。医師等から療育の必要性が認められた乳幼児が対象です。

一方、放課後等デイサービスは、小学校から高等学校に通う就学児が対象です。原則として6歳から18歳までのお子さまが利用できます。ただし、自治体が必要性を認めた場合は、満20歳まで利用できるケースもあります。

つまり、一般的には小学校入学前は「児童発達支援」を利用します。小学校入学後は「放課後等デイサービス」に切り替えるという流れです。

支援内容の違い

提供される支援の内容にも違いがあります。

児童発達支援では、乳幼児期の発達に焦点を当てた支援が行われます。具体的には、日常生活における基本動作の習得が中心です。食事、排泄、着替えなどの身辺自立を促す支援が重視されます。また、言語やコミュニケーション能力の基礎を育むプログラムも提供されます。

放課後等デイサービスでは、学校生活や社会生活に適応する力を育む支援が中心です。学習面でのサポートや、対人関係スキルの向上にも取り組みます。余暇活動や創作活動を通じた自己表現の機会も提供されます。

いずれのサービスも、令和6年7月に改訂されたガイドラインで定められた「5領域」に基づいて支援が行われます。5領域とは「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つです。

利用時間帯の違い

利用できる時間帯にも大きな違いがあります。

児童発達支援は、主に平日の日中に利用するサービスです。午前中から午後にかけて、1日数時間の療育を受けることが一般的です。保育園・幼稚園に通っている場合は、登園前や降園後に利用するケースもあります。

放課後等デイサービスは、学校の放課後の時間帯に利用するのが基本です。土曜日、日曜日、祝日、春休みや夏休みなどの学校休業日にも利用できます。学校休業日には午前中からの利用が可能になる事業所が多くあります。

児童発達支援の支援内容と特徴を詳しく解説

児童発達支援は、発達に心配のある未就学児に対して療育を提供する通所サービスです。成長が著しい乳幼児期に適切な支援を行うことが目的です。早期発見・早期療育の考え方に基づいた、とても重要なサービスといえます。

児童発達支援で受けられる療育プログラム

児童発達支援で提供される療育プログラムは、お子さま一人ひとりの発達段階に合わせて個別に計画されます。代表的なプログラムの内容を領域ごとに整理します。

「健康・生活」の領域では、食事や排泄、着替えなどの基本的な生活習慣の獲得を目指します。手洗いや歯みがきといった衛生習慣の定着も支援の対象です。規則正しい生活リズムを身につけることも重要な目標となります。

「運動・感覚」の領域では、粗大運動(走る・跳ぶなど)や微細運動(つまむ・書くなど)の発達を促します。感覚統合療法を取り入れている事業所も増えています。バランスボールやトランポリンを使った活動も多く見られます。

「認知・行動」の領域では、物の形や色、大きさの認識力を高めるプログラムが実施されます。パズルやブロックなどの教具を使った活動が代表的です。数の概念や因果関係の理解を促す取り組みも行われます。

「言語・コミュニケーション」の領域では、言葉の理解と表現の力を育みます。言語聴覚士(ST)による構音指導を行う事業所もあります。絵カードやイラストを使った語彙力向上のトレーニングも一般的です。

「人間関係・社会性」の領域では、お友だちとの関わり方や集団活動への参加を支援します。ルールのある遊びを通じた社会性の獲得が目標です。順番を待つ、お片付けをするといった場面での行動を学びます。

個別療育と集団療育

児童発達支援では、「個別療育」と「集団療育」の二つの方法で支援が提供されます。

個別療育は、お子さまと支援者が1対1で行う療育です。お子さまの課題にピンポイントでアプローチできる点が強みです。集団活動が苦手なお子さまにとっても安心して取り組める環境です。

集団療育は、複数のお子さまが一緒に活動する形式です。他のお子さまとの関わりを通じて社会性を育むことができます。協力して何かを作り上げたり、順番を待ったりする経験が得られます。

多くの事業所では、個別療育と集団療育を組み合わせたプログラムを提供しています。お子さまの特性や発達段階に応じて、最適なバランスで支援が行われます。

児童発達支援の対象となるお子さま

児童発達支援の対象は、障害のある、または発達に特性のある未就学児です。障害者手帳や療育手帳を持っていなくても利用できる点が重要です。医師や専門家から療育の必要性が認められれば、受給者証を申請できます。

具体的には、次のようなお子さまが利用の対象となります。発達の遅れが見られるお子さま、自閉スペクトラム症(ASD)の診断を受けたお子さま、注意欠如・多動症(ADHD)の特性があるお子さま、知的障害のあるお子さま、言葉の発達に心配があるお子さまなどです。

いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれるお子さまも対象となり得ます。確定診断がなくても、発達に関する心配がある場合は自治体の窓口に相談しましょう。

放課後等デイサービスの支援内容と特徴を詳しく解説

放課後等デイサービスは、就学中の障害のあるお子さまに対して提供される通所支援サービスです。「放デイ」と略されることも多く、学齢期のお子さまの居場所としても重要な役割を果たしています。

放課後等デイサービスの利用者数は年々増加しています。令和7年(2025年)1〜3月の平均利用者数は約37.5万人に達しました。全国の事業所数も令和5年時点で21,122カ所を超えています。

放課後等デイサービスで受けられる支援

放課後等デイサービスの支援内容は、令和6年度のガイドライン改訂により体系化されました。支援は大きく4つの活動で構成されます。

1つ目は「自立支援と日常生活の充実のための活動」です。学校生活や家庭生活で必要なスキルの向上を目指します。着替えや食事の準備、公共交通機関の利用練習なども含まれます。

2つ目は「創作活動」です。絵画や工作、音楽などの創作を通じた自己表現の機会を提供します。創作活動は情緒の安定にもつながるとされています。

3つ目は「地域交流の機会の提供」です。地域のイベントへの参加や、近隣住民との交流活動が行われます。社会の中で生きていく力を身につけることが目的です。

4つ目は「余暇の提供」です。お子さまが安心して過ごせる居場所を提供します。リラックスできる環境の中で、自分の好きな活動に取り組めます。

総合支援型と特定プログラム特化型

令和6年度(2024年度)の法改正により、放課後等デイサービスは2つの類型に分類されました。「総合支援型」と「特定プログラム特化型」です。

総合支援型は、前述の4つの活動をすべて提供する類型です。放課後等デイサービスの基本形として位置づけられています。幅広い発達支援を総合的に行う事業所が該当します。

特定プログラム特化型は、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)などの専門職が中心となります。特定の専門プログラムに特化した高度な支援を提供する類型です。運動療法や言語訓練など、専門性の高いプログラムに絞った事業所が該当します。

どちらの類型にも当てはまらない事業所は、今後の運営が厳しくなる可能性があります。見守りだけの事業所や、学習塾のような学習支援のみの事業所は対象外とされています。

放課後等デイサービスの1日の流れ(例)

放課後等デイサービスの利用イメージを具体的にお伝えします。平日(授業のある日)と学校休業日では、流れが異なります。

平日の場合は、学校が終わる時間に合わせて送迎車が学校へ迎えに行きます。事業所に到着後、手洗いや体調確認を行います。個別の課題活動やグループ活動に取り組んだ後、おやつの時間があります。自由遊びの時間を経て、送迎車で自宅に送り届けるのが一般的な流れです。

学校休業日の場合は、午前中から事業所で活動します。午前の活動、昼食(お弁当持参が多い)、午後の活動と、1日を通した支援が受けられます。外出活動や調理実習などの特別プログラムが組まれることもあります。

利用料金はどちらも同じ?自己負担額の仕組みを解説

児童発達支援と放課後等デイサービスの利用料金の仕組みは、基本的に共通しています。どちらのサービスも、利用者が負担する金額は原則としてサービス費用の1割です。残りの9割は、国と自治体が負担します。

世帯所得に応じた負担上限月額

利用料金には、世帯の所得に応じた月額上限額が設定されています。1か月にどれだけ利用しても、上限額を超える支払いは発生しません。

世帯の所得区分負担上限月額
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満・年収約890万円以下)4,600円
上記以外の世帯(年収約890万円超)37,200円

例えば、1回あたりの自己負担額が1,000円のサービスを月に10回利用した場合を考えます。計算上は10,000円となりますが、年収890万円以下の世帯であれば4,600円が上限です。上限を超えた分の支払いは不要です。

利用料金以外にかかる費用

上記の自己負担額とは別に、実費が発生する場合があります。

おやつ代は、1回あたり50円〜100円程度が一般的です。昼食代が必要になる事業所もあります(主に学校休業日の利用時)。教材費や行事参加費が別途かかるケースもあります。

これらの実費は事業所によって異なるため、契約前に必ず確認しましょう。

令和6年度報酬改定による料金への影響

令和6年度(2024年度)の報酬改定では、基本報酬に「時間区分」が新たに導入されました。この改定は、利用者の自己負担額にも影響を与えています。

時間区分は3段階に分かれています。児童発達支援・放課後等デイサービスともに共通の仕組みです。

時間区分支援の提供時間
時間区分130分以上1時間30分以下
時間区分21時間30分超3時間以下
時間区分33時間超5時間以下

放課後等デイサービスの場合、平日(授業がある日)は時間区分2までの算定となります。時間区分3は学校休業日のみ算定可能です。支援時間が長いほど基本報酬が高くなるため、利用者の1割負担も変動します。

なお、30分未満の短時間の支援は算定対象から除外されました。最低でも30分以上の支援が必要となった点は、大きな変更点です。

人員配置基準と設備基準の違い

児童発達支援と放課後等デイサービスの人員配置基準は、実はほぼ共通しています。設備基準についても大きな差はありません。この共通性が、後述する「多機能型事業所」の運営を可能にしています。

共通する人員配置基準

定員10名の事業所における人員配置の基準は以下の通りです。

職種必要人数備考
管理者1名他の職務との兼務が可能
児童発達支援管理責任者(児発管)1名以上常勤かつ専任(管理者との兼務は可)
児童指導員または保育士2名以上うち1名以上は常勤

利用定員が10名を超える場合は、5名増えるごとに児童指導員または保育士を1名追加する必要があります。例えば、定員15名なら3名以上、定員20名なら4名以上の配置が求められます。

児童発達支援管理責任者(児発管)は、個別支援計画の作成を担う重要な役職です。所定の実務経験と研修の修了が要件となります。児童発達支援と放課後等デイサービスのどちらでも、児発管は必須の配置職種です。

児童発達支援に特有の配置要件

児童発達支援には「児童発達支援センター」と「児童発達支援事業所」の2種類があります。

児童発達支援センターは、地域の中核的な療育施設として位置づけられています。嘱託医の配置や栄養士の配置など、より手厚い人員体制が求められます。相談支援や地域への助言機能も担います。

一方、児童発達支援事業所は、より身近な地域で療育を提供する事業所です。前述の基本的な人員配置基準を満たせば開設できます。全国の児童発達支援事業所の多くは、この形態で運営されています。

設備基準の共通点

設備基準についても、児童発達支援と放課後等デイサービスで大きな違いはありません。

必要な設備として「指導訓練室(発達支援室)」が定められています。お子さまが活動するための十分なスペースが必要です。自治体によっては「1人あたり○㎡以上」という面積基準が設けられています。

そのほか、トイレ、手洗い場、事務スペースなどが必要です。お子さまの安全に配慮したバリアフリーの環境も求められます。静養室(体調不良時に休めるスペース)の確保も推奨されています。

利用するための手続きと受給者証の取得方法

児童発達支援も放課後等デイサービスも、利用するには「通所受給者証」(障害児通所受給者証)が必要です。障害者手帳を持っていなくても申請できる点をぜひ知っておいてください。

通所受給者証の申請から利用開始までの流れ

利用開始までの手続きは、おおむね以下のステップで進みます。

  • ステップ1:お住まいの市区町村の福祉窓口に相談する。障害者福祉課やこども家庭支援課などが窓口です。
  • ステップ2:利用を検討している事業所を見学し、お子さまとの相性を確認する。複数の事業所を比較することをおすすめします。
  • ステップ3:「障害児支援利用計画(案)」を作成する。相談支援事業所に依頼するか、保護者が「セルフプラン」として作成することも可能です。
  • ステップ4:必要書類を揃えて市区町村の窓口に申請する。医師の診断書や意見書が必要になる場合があります。
  • ステップ5:自治体による審査が行われ、支給決定がなされる。利用可能な日数(支給量)が決まります。
  • ステップ6:通所受給者証が交付される。申請から交付までは、自治体によって1〜2か月かかることがあります。
  • ステップ7:利用したい事業所と契約し、サービスの利用を開始する。

申請に必要な書類

申請時に必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的に以下のものが求められます。

  • 障害児通所支援の利用申請書(自治体の窓口で入手)
  • 障害児支援利用計画(案)または保護者によるセルフプラン
  • 医師の意見書または診断書(自治体によって不要な場合もあり)
  • 障害者手帳や療育手帳のコピー(お持ちの場合)
  • 保護者の身分証明書
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 世帯の所得を証明する書類(課税証明書など)

書類の具体的な要件は、お住まいの自治体に事前に確認してください。

受給者証に記載される内容

通所受給者証には、いくつかの重要な情報が記載されます。支給量(月に利用できる日数)は、お子さまの状況に応じて決定されます。一般的には月10日〜25日程度が多いとされています。

受給者証の有効期間は原則として1年間です。継続して利用する場合は、有効期間が終了する前に更新手続きを行う必要があります。更新時期が近づくと、自治体から案内が届くのが一般的です。

多機能型事業所なら切れ目のない支援が可能

児童発達支援と放課後等デイサービスを一つの事業所で提供する「多機能型事業所」という形態があります。この形態には、保護者にとっても事業者にとっても多くのメリットがあります。

多機能型事業所とは

多機能型事業所とは、障害児通所支援のうち2つ以上の事業を一体的に行う事業所のことです。最も一般的な組み合わせが、「児童発達支援+放課後等デイサービス」です。

1つの事業所で、未就学児向けの児童発達支援と就学児向けの放課後等デイサービスを提供します。人員や設備を共有できるため、効率的な運営が可能です。

保護者にとってのメリット

多機能型事業所を利用する最大のメリットは、就学前後の「切れ目のない支援」を受けられることです。

お子さまが小学校に入学する際、通常は児童発達支援から放課後等デイサービスに移行します。事業所が別々の場合、環境の変化にお子さまが適応しにくい場合があります。多機能型事業所なら、同じ場所・同じスタッフのもとで継続的に支援を受けられます。

支援者がお子さまの成長過程を長期的に把握できる点も大きな利点です。乳幼児期からの特性や発達の経過を知るスタッフが、学齢期の支援に活かすことができます。保護者が一から説明し直す必要がないため、心理的な負担も軽減されます。

多機能型事業所の人員配置の特例

多機能型事業所では、人員配置について特例が認められています。

児童発達支援と放課後等デイサービスの利用時間帯が異なる場合、スタッフの兼務が可能です。例えば、午前中は児童発達支援、午後は放課後等デイサービスという時間帯の使い分けが認められます。指導訓練室などの設備も共用できます。

ただし、両方のサービスを同時に提供する場合には、それぞれに必要な人員を確保しなければなりません。時間帯の管理やシフト体制の工夫が事業所側には求められます。

お子さまに合ったサービスを選ぶための5つのポイント

児童発達支援と放課後等デイサービスの違いを理解した上で、実際にサービスを選ぶ際のポイントを整理します。お子さまに最適な事業所を見つけるために、以下の5つの視点を参考にしてください。

ポイント1:お子さまの課題に合った支援プログラムがあるか

事業所によって、得意とする支援内容は異なります。運動面の発達支援に強い事業所もあれば、言語訓練に特化した事業所もあります。

お子さまが抱えている困りごとに合ったプログラムが用意されているかを確認しましょう。見学時に「うちの子にはどのような支援を行いますか」と具体的に質問するのが効果的です。

ポイント2:専門スタッフの配置状況を確認する

言語聴覚士(ST)、作業療法士(OT)、理学療法士(PT)などの専門職が在籍しているかは重要な判断材料です。公認心理師や臨床心理士が配置されている事業所もあります。

すべての事業所にこれらの専門職がいるわけではありません。お子さまの課題に応じて、必要な専門職がいる事業所を優先的に検討しましょう。

ポイント3:事業所の雰囲気とお子さまとの相性を見る

見学は必ず行いましょう。実際に活動している様子を見ることが大切です。

お子さまがリラックスできる雰囲気かどうかを観察してください。スタッフの声かけの仕方やお子さまとの関わり方にも注目しましょう。可能であれば、体験利用をしてからの契約をおすすめします。

ポイント4:送迎サービスの有無と範囲

多くの事業所では、送迎サービスを提供しています。自宅や学校から事業所まで、送迎車で通えるかどうかは大きなポイントです。

送迎の対応範囲は事業所によって限られている場合があります。ルートの都合で送迎が難しいケースもあるため、事前に確認が必要です。

ポイント5:保護者への情報共有の体制

お子さまの活動内容や様子をどのように保護者に共有してくれるかも重要です。連絡帳やアプリでの日々の報告があると安心できます。

定期的な面談や個別支援計画の見直しの機会が設けられているかも確認しましょう。保護者の意見や要望が反映される体制が整っている事業所を選ぶことが大切です。

よくある質問(Q&A)

児童発達支援と放課後等デイサービスについて、保護者の方から多く寄せられる質問にお答えします。

Q1. 児童発達支援と放課後等デイサービスは併用できますか?

年齢要件が異なるため、原則として同時期に両方を利用することはありません。未就学の間は児童発達支援、就学後は放課後等デイサービスを利用する形です。ただし、就学前の年長児が、就学後の利用を見据えて放課後等デイサービスの体験利用を行うケースはあります。

Q2. 放課後等デイサービスと学童保育は併用できますか?

原則として併用は可能です。週に数日は学童保育、他の日は放課後等デイサービスという利用方法もできます。施設の空き状況や自治体の方針によって異なる場合があるため、事前に確認しましょう。

Q3. 複数の放課後等デイサービスを同時に利用できますか?

複数の事業所を併用することは可能です。異なる特色を持つ事業所を組み合わせることで、多面的な支援を受けられます。ただし、利用日数は受給者証に記載された支給量の範囲内です。複数事業所を利用する場合は、上限額管理の手続きが発生します。

Q4. 障害者手帳がなくても利用できますか?

障害者手帳や療育手帳がなくても、どちらのサービスも利用可能です。医師の診断書や意見書、専門機関の意見などにより療育の必要性が認められれば、通所受給者証が交付されます。「グレーゾーン」のお子さまでも利用できる可能性があるため、まずは自治体の窓口に相談することをおすすめします。

Q5. 保育園・幼稚園に通いながら児童発達支援を利用できますか?

可能です。多くのお子さまが、保育園や幼稚園と児童発達支援を並行して利用しています。「並行通園」と呼ばれるこの形態は、一般的な利用方法の一つです。保育園で過ごす日と児童発達支援に通う日を組み合わせて利用します。

Q6. 18歳を過ぎたら放課後等デイサービスは使えなくなりますか?

原則として18歳(高等学校卒業)で利用は終了します。ただし、自治体が必要性を認めた場合は、最大で満20歳まで利用を延長できる場合があります。18歳以降は、成人向けの障害福祉サービス(就労移行支援や就労継続支援など)への移行が一般的です。

児童発達支援と放課後等デイサービスの違いを正しく理解して最適な選択を

児童発達支援と放課後等デイサービスの違いについて、ここまで詳しく解説してきました。両者の最も大きな違いは「対象年齢」です。未就学児は児童発達支援、就学児は放課後等デイサービスを利用するのが基本です。

支援内容、利用時間帯、事業所の類型にも違いがあります。一方で、利用料金の仕組みや人員配置基準には共通点が多く見られます。どちらも通所受給者証があれば1割負担で利用でき、世帯所得に応じた負担上限額が設定されています。

令和6年度には報酬改定やガイドラインの改訂が行われ、両サービスともに大きな変化がありました。基本報酬への時間区分の導入や、放課後等デイサービスの2類型化(総合支援型・特定プログラム特化型)は、今後のサービス選びにも影響する重要な変更です。

多機能型事業所を選べば、未就学児から学齢期まで切れ目のない支援を受けることも可能です。お子さまの特性や発達段階に合わせて、最適な事業所を見つけてください。

まずは自治体の窓口や相談支援事業所に相談することが第一歩です。事業所の見学や体験利用を通じて、お子さまに合った支援環境を見極めましょう。早期からの適切な支援は、お子さまの将来の可能性を大きく広げます。

児童発達支援ハルデイズ

那珂川市中原2丁目124-2F