児童発達支援は掛け持ちできる?複数の事業所を併用するメリット・デメリットと手続きの全知識

「児童発達支援は掛け持ちできるの?」「複数の事業所を併用したいけれど、制度的に大丈夫?」という疑問を抱えている保護者は少なくありません。
結論からお伝えすると、児童発達支援は掛け持ちが可能です。
ただし、通所受給者証に記載された支給量の範囲内であること、同一日に複数の事業所を利用できないことなど、守るべきルールがあります。
この記事では、児童発達支援の掛け持ちに関する制度上の仕組みから、複数の事業所を併用するメリット・デメリット、具体的な手続きの流れ、注意点まで網羅的に解説します。
お子さまに最適な支援環境を整えるための判断材料として、ぜひ最後までお読みください。
児童発達支援の掛け持ちは制度上認められている
児童発達支援の掛け持ちは、制度上「条件つきで可能」とされています。
厚生労働省(現こども家庭庁所管)の運用指針でも、同じ月の中で複数の事業所と契約して利用すること自体は想定されています。
ここでは、掛け持ちを行うための基本ルールを確認していきましょう。
通所受給者証の「決定支給量」が基準となる
掛け持ちの可否を判断するうえで最も重要なのが、通所受給者証に記載された「決定支給量」です。
決定支給量とは、1か月あたりに利用できる日数の上限を指します。
たとえば、決定支給量が「15日/月」と記載されている場合を考えます。
A事業所で10日、B事業所で5日と振り分ければ、合計15日の範囲内に収まります。
このように、複数の事業所の利用日数を合算して決定支給量を超えなければ、掛け持ちは可能です。
各事業所との契約時には、受給者証の提示が求められます。
すでに別の事業所で契約支給量が記入されている場合、残りの日数の範囲内で新たな契約を結ぶ仕組みです。
同じ日に2つの事業所は利用できない
掛け持ちが可能であっても、同一日に複数の児童発達支援事業所を利用することは認められていません。
「午前はA事業所、午後はB事業所」というはしご利用は制度上不可です。
報酬単価が日額で算定される障害福祉サービスでは、同一日に複数利用した場合は算定できないとされています。
そのため、掛け持ちを行う場合は「曜日で分ける」「週の中で割り振る」という考え方が基本になります。
自治体によって運用が異なる場合がある
掛け持ちの可否や条件は、自治体ごとに微妙に異なる場合があります。
一部の自治体では、併用に対して追加の条件を設けていることもあります。
掛け持ちを検討する際は、まずお住まいの市区町村の障害福祉課窓口に確認するのが確実です。
また、相談支援事業所を利用している場合は、担当の相談支援専門員に相談することもできます。
児童発達支援を掛け持ちするメリット5選
複数の事業所を併用することで得られるメリットは多岐にわたります。
ここでは、特に保護者から評価の高い5つのメリットを詳しく解説します。
メリット1:多様な療育プログラムを受けられる
児童発達支援事業所は、それぞれ異なる療育プログラムを提供しています。
言語聴覚士(ST)による言語訓練に強い事業所、作業療法士(OT)が在籍する事業所、運動療育を重視する事業所など、特色はさまざまです。
掛け持ちにより、一つの事業所だけでは受けられない多角的な支援を組み合わせることが可能になります。
たとえば、平日はことばの教室に特化した事業所に通い、週末は感覚統合(感覚からの情報を脳が整理する力を育てる療法)に力を入れている事業所を利用するといった使い分けができます。
お子さまの発達課題が複数ある場合には、この使い分けが特に効果を発揮します。
メリット2:希望する利用日数を確保しやすい
各事業所には定員が設けられているため、希望する曜日に空きがないケースは珍しくありません。
特に人気のある事業所では、週2日までしか受け入れられないという状況もあります。
こうした場合、別の事業所と掛け持ちすることで、受給者証の支給量に応じた利用日数を確保できます。
共働き世帯にとっては、週5日の療育体制を組めるかどうかが生活全体に大きく影響します。
メリット3:相談先が増え多角的な視点が得られる
複数の事業所を利用すると、それぞれの専門スタッフからアドバイスを受けられます。
お子さまの状態を複数の視点で観察してもらえることは、発達支援において非常に大きな利点です。
ある事業所では「集団の中での社会性に課題がある」と指摘される一方、別の事業所では「少人数だと積極的にコミュニケーションが取れている」という報告を受けることがあります。
こうした多角的な情報が、お子さまへの理解を深める大きな手がかりになります。
また、医療におけるセカンドオピニオンのように、療育においても複数の専門家の意見を聞ける環境は心強いものです。
メリット4:緊急時のリスク分散ができる
感染症の発生や自然災害などにより、事業所が急きょ休所になる場合があります。
一つの事業所にしか通っていない場合、その日の預け先がなくなってしまいます。
掛け持ちしていれば、もう一方の事業所に振り替えを相談できる可能性があります。
お子さまの居場所を複数確保しておくことは、子育てにおける「安全保障」のひとつといえるでしょう。
メリット5:保護者のレスパイト(休息)時間を確保できる
発達に特性のあるお子さまの育児は、保護者にとって身体的にも精神的にも負担が大きくなりがちです。
複数の事業所を活用して利用日数を確保することで、保護者自身がリフレッシュできる時間を生み出せます。
保護者が心身ともに健康であることは、お子さまの安定した生活の土台です。
「自分のための時間を持つことに罪悪感がある」という声も聞かれますが、保護者の笑顔はお子さまにとっても大切な支援環境のひとつです。
児童発達支援を掛け持ちするデメリットと対策
掛け持ちにはメリットだけでなく、注意すべきデメリットも存在します。
デメリットを正しく理解し、事前に対策を講じることが大切です。
デメリット1:お子さまへの負担が増える可能性がある
環境の変化に敏感なお子さまにとって、複数の事業所に通うことはストレスになる場合があります。
場所が変わるたびにスタッフの顔ぶれや部屋の構造、活動の流れが異なるためです。
特に、自閉スペクトラム症(ASD)の特性があるお子さまは、ルーティンの変化に強い不安を感じることがあります。
掛け持ちを始める場合は、段階的に慣らしていくことが重要です。
対策としては、最初は週1回だけ新しい事業所を試すところから始める方法があります。
お子さまの反応を丁寧に観察しながら、無理のないペースで進めましょう。
デメリット2:支援方針の違いによる混乱が生じやすい
事業所ごとに療育の方針やアプローチが異なる場合、お子さまが混乱するリスクがあります。
ある事業所では自主性を重視して見守りを中心にする一方、別の事業所ではきめ細かくサポートするスタイルをとるケースがあります。
お子さまにとっては「なぜここでは助けてもらえないの?」という不信感につながる場合もあります。
対策として、事業所間でお子さまの個別支援計画を共有し、支援の方向性をできるだけ揃えてもらうことが有効です。
後述する「事業所間連携加算」の仕組みを活用することも検討しましょう。
デメリット3:保護者の事務的・物理的負担が増える
複数の事業所と契約すると、連絡帳の記入や送迎の対応、持ち物の準備が事業所ごとに発生します。
行事やイベントのスケジュール管理も複雑になります。
また、事業所間の情報共有を保護者自身が橋渡しする必要が生じることもあります。
対策として、スケジュール管理にはスマートフォンのカレンダーアプリを活用する方法があります。
連絡事項は一元管理できるノートやExcelファイルにまとめておくと、情報の抜け漏れを防げます。
送迎サービスがある事業所を選ぶことも、負担軽減に直結します。
デメリット4:実費の負担が増える場合がある
利用料金の自己負担には上限がありますが、おやつ代やイベント参加費、教材費などの実費は上限管理の対象外です。
利用する事業所が増えるほど、こうした実費の合計額は大きくなります。
各事業所の料金体系を事前に確認し、月々の予算を把握しておくことが大切です。
掛け持ちに必要な手続きと流れ
児童発達支援の掛け持ちを始めるには、いくつかの手続きが必要です。
ここでは、具体的な手順をステップごとに解説します。
ステップ1:通所受給者証の支給量を確認する
まず、手元の通所受給者証を確認し、決定支給量と現在の契約支給量を把握します。
すでに1つの事業所と契約している場合は、その事業所に何日分の契約支給量が割り当てられているかを確認しましょう。
たとえば、決定支給量が20日/月で、現在の事業所との契約支給量が12日/月であれば、残り8日分の枠があります。
この残りの枠を使って、新しい事業所と契約を結ぶ形になります。
ステップ2:新しい事業所を見学・体験利用する
掛け持ち先の候補となる事業所を見学し、可能であれば体験利用を行いましょう。
確認すべきポイントは以下のとおりです。
- 療育プログラムの内容がお子さまのニーズに合っているか
- スタッフの専門資格(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・保育士など)の有無
- 送迎サービスの対応範囲
- 1日のスケジュールや活動の流れ
- 別途発生する実費の有無と金額
お子さまの反応や相性を見極めるためにも、体験利用は非常に重要です。
ステップ3:新しい事業所と契約を結ぶ
事業所を決めたら、通所受給者証を提示して契約手続きを進めます。
事業所側は受給者証の決定支給量と、すでに記入されている契約支給量を確認したうえで、残りの枠の中で契約支給量を設定します。
契約時に受給者証の事業者記入欄に必要事項が記入されるため、受給者証は必ず持参してください。
ステップ4:上限額管理の手続きを行う
複数の事業所を利用する場合、月の自己負担額が上限を超えないように調整する「上限額管理」の手続きが必要になる場合があります。
手続きの流れは以下のとおりです。
- 保護者が「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」を入手する
- メインで利用する事業所(上限額管理事業所)に依頼し、書類の事業者記入欄に記入してもらう
- 受給者証と届出書を市区町村の窓口に提出する
- 市区町村が確認し、受給者証に上限額管理事業所名を記載する
この手続きを完了することで、複数の事業所を利用しても自己負担額が上限を超えないように管理されます。
ステップ5:事業所間の情報共有体制を整える
掛け持ちを始めたら、事業所間でお子さまの情報を共有する体制を整えることが大切です。
相談支援事業所を利用している場合は、相談支援専門員が事業所間の連携を調整してくれます。
セルフプラン(保護者が自分でサービス等利用計画を作成する方法)で利用している場合も、令和6年度の報酬改定で新設された「事業所間連携加算」の仕組みを活用できます。
この加算は、セルフプランで複数事業所を併用するお子さまを対象に、事業所間で情報連携を行った場合に算定されるものです。
掛け持ち時の利用料金と上限管理の仕組み
「掛け持ちすると料金は2倍になるの?」という不安を持つ保護者は多くいます。
結論として、利用料金の自己負担には月額上限があるため、掛け持ちしても上限額を超える支払いは発生しません。
利用者負担上限月額の区分
児童発達支援の利用料金は、原則として総費用の1割が自己負担です。
ただし、世帯所得に応じた月額上限が設定されています。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2 | 上記以外(年収約890万円以上が目安) | 37,200円 |
たとえば「一般1」の世帯が2つの事業所を利用し、月の利用料合計が1割負担で8,000円になった場合でも、実際に支払う金額は上限の4,600円です。
超過分は自治体が負担するため、保護者の追加負担はありません。
上限額管理の具体的な仕組み
上限額管理とは、複数の事業所を利用する場合に、自己負担の合計が上限月額を超えないよう調整する事務手続きです。
管理を担うのは、最も利用日数が多い事業所(上限額管理事業所)です。
上限額管理事業所は、他の事業所から報告された利用実績をもとに、月ごとの自己負担額を調整します。
上限額管理事業所には「利用者負担上限額管理加算」(150単位/月)が算定されます。
この加算は事業所の報酬であり、保護者への請求に影響するものではありません。
未就学児の無償化について
2019年10月から、3歳から5歳(満3歳になった翌4月1日から小学校入学まで)のお子さまは、児童発達支援の利用者負担が無償化されています。
掛け持ちの場合も、この無償化は適用されます。
ただし、おやつ代や教材費などの実費は無償化の対象外です。
無償化の対象年齢から外れる0歳から2歳のお子さまは、上記の負担上限月額が適用されます。
掛け持ちが必要になる代表的なケース
掛け持ちを検討する場面にはいくつかのパターンがあります。
ご自身の状況に近いケースがあるか確認してみてください。
ケース1:曜日や時間帯の都合が合わない
第一希望の事業所に空きがある曜日が限られている場合、別の事業所と組み合わせて週の利用日数を確保するケースです。
これは最も多い掛け持ちの理由のひとつです。
たとえば、A事業所は月曜・水曜のみ受け入れ可能で、保護者は週4日の利用を希望しているとします。
この場合、B事業所で火曜・木曜を追加することで、希望どおりの利用日数を実現できます。
ケース2:支援内容の役割分担をしたい
「言語面の支援はA事業所で」「運動面の支援はB事業所で」というように、目的別に事業所を使い分けるケースです。
専門分野が明確に分かれている事業所同士を組み合わせることで、お子さまの発達課題に対してより的確なアプローチが可能になります。
この場合、それぞれの事業所に目的を明確に伝え、支援計画を整理してから契約することがポイントです。
ケース3:事業所の移行(切り替え)期間
現在利用している事業所から新しい事業所へ移る際に、引き継ぎや慣らしのため一時的に併用が必要になるケースです。
お子さまにとって急な環境変化は大きなストレスとなるため、移行期間を設けて徐々に新しい事業所に慣れてもらうのが理想的です。
移行が完了したら、元の事業所との契約を終了する形になります。
ケース4:保育園・幼稚園との併行通園
児童発達支援センターの調査によると、利用児童の約31%が保育所・幼稚園・認定こども園に併行通園しています。
さらに、児童発達支援事業所との併用も約10.6%にのぼっています。
保育園に通いながら、降園後や通園しない日に児童発達支援事業所を利用するパターンは珍しくありません。
集団生活での経験と専門的な療育の両方を得られるのが、併行通園の大きなメリットです。
令和6年度報酬改定で新設された「事業所間連携加算」
令和6年度(2024年度)の障害福祉サービス等報酬改定で、掛け持ち利用に関する重要な制度変更がありました。
「事業所間連携加算」の新設です。
事業所間連携加算とは
この加算は、セルフプランで複数の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所を併用しているお子さまを対象としています。
事業所間でお子さまの状態や支援状況を共有するなどの情報連携を行った場合に算定できます。
障害児相談支援事業所を利用していないセルフプランの場合、相談支援専門員による事業所間の調整が行われません。
この加算は、そうしたケースで事業所同士の連携を促す目的で創設されました。
保護者にとっての意味
事業所間連携加算が算定されることで、セルフプランであっても事業所間の情報共有が制度的に後押しされます。
保護者が自ら橋渡しをする負担が軽減され、お子さまへの支援の質が向上することが期待されます。
掛け持ちを検討している保護者は、利用候補の事業所がこの加算に対応しているかを確認するのもよいでしょう。
自治体が選定する「コア連携事業所」が他の事業所との調整役を担う仕組みになっています。
掛け持ちで失敗しないための5つのポイント
掛け持ちの効果を最大限に引き出すために、押さえておきたいポイントを紹介します。
ポイント1:お子さまの気持ちを最優先にする
掛け持ちを決める際に最も大切なのは、お子さま本人の意思や気持ちです。
保護者の都合だけで決めてしまうと、お子さまがストレスを感じて療育の効果が下がる恐れがあります。
体験利用を通じてお子さまの反応を見守り、嫌がる場合は無理強いしないことが重要です。
言葉で気持ちを表現しにくいお子さまの場合は、表情や行動の変化に注目しましょう。
ポイント2:支援の目的を明確にしてから契約する
「なんとなく増やす」のではなく、事業所ごとの役割分担を明確にしてから契約に進みましょう。
「A事業所ではことばの発達を促す」「B事業所では身体の使い方を学ぶ」など、目的が整理されていると支援が散らばりにくくなります。
それぞれの事業所には、掛け持ちしていることと他の事業所での支援内容を伝えておくことが大切です。
ポイント3:事業所間の連携体制を確認する
掛け持ちの効果は、事業所間の連携の質に左右されます。
契約前に「他の事業所と情報共有する体制はありますか」と確認しましょう。
相談支援事業所を利用している場合は、相談支援専門員にコーディネートを依頼するのが最もスムーズです。
セルフプランの場合でも、事業所間連携加算に対応している事業所であれば、制度的な連携体制が整っています。
ポイント4:スケジュール管理を徹底する
複数の事業所を利用すると、スケジュール管理が複雑になります。
カレンダーアプリや手帳を使って、どの曜日にどの事業所を利用するかを一覧で把握できるようにしておきましょう。
特に注意すべきなのは、同一日に2つの事業所を利用しないことです。
うっかり二重予約してしまうとトラブルの原因になるため、利用日が重ならないよう管理が必要です。
ポイント5:定期的に掛け持ちの効果を見直す
掛け持ちを始めたら、定期的にその効果を振り返りましょう。
お子さまの発達状況に変化はあるか、ストレスを感じていないかを確認します。
効果が感じられない場合や、お子さまに過度な負担がかかっている場合は、利用する事業所の組み合わせや日数を見直すことも必要です。
半年に一度は個別支援計画の見直しと合わせて、掛け持ちの状況を再確認するのがおすすめです。
よくある質問(Q&A)
掛け持ちに関して保護者からよく寄せられる質問にお答えします。
Q1:児童発達支援と放課後等デイサービスの併用はできる?
はい、併用可能です。
児童発達支援は未就学児が対象、放課後等デイサービスは就学児(6歳~18歳)が対象です。
ただし、同一日に両方のサービスを利用することはできません。
たとえば、お子さまが就学前で児童発達支援を利用しつつ、就学後に放課後等デイサービスへ移行する際の併用は可能です。
Q2:掛け持ちすると支給量(利用上限日数)は増える?
いいえ、掛け持ちをしたからといって自動的に支給量が増えるわけではありません。
支給量の変更には、自治体への申請と審査が必要です。
利用日数を増やしたい場合は、市区町村の障害福祉課や相談支援事業所に相談しましょう。
Q3:3つ以上の事業所と契約することは可能?
制度上は、決定支給量の範囲内であれば3つ以上の事業所と契約することも可能です。
ただし、事業所の数が増えるほどスケジュール管理や情報共有の難易度が上がります。
お子さまの負担も増えるため、現実的には2か所程度の併用にとどめるケースが多いです。
Q4:相談支援事業所の利用は必須?
必須ではありません。
保護者自身がサービス等利用計画を作成する「セルフプラン」でも、児童発達支援の掛け持ちは可能です。
ただし、掛け持ちの場合は事業所間の連携が重要になるため、相談支援事業所の利用をおすすめします。
相談支援専門員が事業所間の調整や利用計画の作成をサポートしてくれます。
Q5:きょうだいが同じ事業所を利用する場合の上限管理は?
きょうだいがそれぞれ児童発達支援を利用する場合、自己負担は一人ひとりに発生します。
ただし、世帯全体での上限額管理(兄弟間上限管理)の仕組みがあります。
受給者証の特記事項欄に「複数障害児あり」の記載が必要なため、事前に自治体窓口で手続きを行いましょう。
児童発達支援の掛け持ちを検討する保護者へ知っておいてほしいこと
児童発達支援は掛け持ちできるという制度の仕組みを理解したうえで、お子さまに合った活用方法を見つけることが大切です。
掛け持ちは、多様な療育を受けられる、利用日数を確保できる、相談先が増えるといった大きなメリットがあります。
一方で、お子さまへの負担増や支援方針の不一致といったデメリットも存在します。
掛け持ちを成功させる最大のカギは「お子さまの気持ちを中心に考えること」です。
支援の目的を明確にし、事業所間の連携を整え、定期的に効果を見直すことで、お子さまの成長を最大限にサポートできる環境が整います。
まずは現在の通所受給者証の支給量を確認し、お住まいの自治体の窓口に相談するところから始めてみてください。
お子さまとご家族にとって、最適な支援体制が見つかることを願っています。
