福岡市南区の児童発達支援施設を徹底解説|種類・選び方・利用手順まで

福岡市南区で児童発達支援施設をお探しの保護者の方へ。

「わが子の発達が気になる」「療育を始めたいけれど、どこに相談すればいいの?」「施設が多くて選び方がわからない」。こうした不安や悩みを抱えている方は少なくありません。

福岡市南区には、公立の療育センターから民間の事業所まで、複数の児童発達支援施設が存在します。それぞれの施設は、対象年齢や療育プログラム、専門スタッフの配置状況などが異なります。お子さまに合った施設を見つけるには、正しい知識と比較検討が欠かせません。

この記事では、福岡市南区における児童発達支援の全体像を丁寧に解説します。施設の種類、具体的な選び方のポイント、利用までの手順、料金体系、さらには相談窓口の情報まで網羅的にお伝えします。

初めて療育を検討する方にもわかりやすい内容を心がけました。ぜひ最後までお読みいただき、お子さまの成長を支える第一歩にお役立てください。

目次

福岡市南区の児童発達支援施設とは?基本を押さえよう

児童発達支援の定義と役割

児童発達支援とは、児童福祉法に基づく障がい児通所支援サービスの一つです。主に未就学(0~6歳)の障がいのあるお子さまを対象としています。

具体的には、日常生活の基本動作の指導を行います。加えて、知識や技能の習得支援も実施します。さらに、集団生活への適応訓練や社会交流の促進も含まれます。

「療育」とほぼ同義で使われることが多い言葉です。もともと療育は肢体不自由児への支援を指していました。現在では発達支援という広い概念に含まれています。

児童発達支援センターと事業所の違い

児童発達支援には、「センター」と「事業所」の2種類があります。この違いを理解しておくことが、施設選びの第一歩です。

児童発達支援センターは、地域の中核的な療育拠点です。通所支援に加えて、地域の保育園や幼稚園への訪問支援も行います。相談機能や地域連携の役割も担う総合的な施設です。

一方、児童発達支援事業所は、通所による直接支援が中心です。民間企業やNPO法人が運営するケースが多くなっています。小規模で個別対応に強みを持つ施設も増えています。

項目児童発達支援センター児童発達支援事業所
位置づけ地域の中核拠点身近な通所施設
支援範囲通所支援+地域支援主に通所支援
運営主体自治体・社会福祉法人民間企業・NPOなど
規模比較的大規模小~中規模が多い
専門職配置多職種が充実施設により異なる

福岡市南区に該当する公的な相談窓口

福岡市では、お住まいの地域によって相談窓口が分かれています。南区にお住まいの方は、福岡市立南部療育センターが担当窓口です。

南部療育センターの連絡先は以下のとおりです。

項目内容
施設名福岡市立南部療育センター
電話番号092-558-4860
FAX092-558-4835
対象地域博多区南部・南区全域
開館時間9時00分~17時00分
休館日土曜・日曜・祝日・12月29日~1月3日

就学前のお子さまの発達が気になる場合は、まずこちらに電話で相談しましょう。相談担当のスタッフが状況を聞き取り、必要な支援へつないでくれます。

福岡市南区で利用できる主な児童発達支援施設

福岡市立南部療育センター(あゆみ園)

南区エリアの中核的な児童発達支援施設が、福岡市立南部療育センターです。2025年4月に開所した新しい施設で、福岡市が設置し、社会福祉法人福岡市社会福祉事業団が運営しています。

知的障がい、肢体不自由、発達障がいのお子さまが対象です。1歳児から5歳児までの通園(あゆみ園)を運営しています。

主な特徴は以下のとおりです。

  • 医師(小児科・整形外科・精神科)が在籍し、医療面からの支援が受けられる
  • 理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)による専門的な訓練が可能
  • 発達相談員(心理)が発達検査や知能検査を実施し、個別のアドバイスを行う
  • 自園調理の給食を提供し、お子さまの口腔機能に合わせた形態で対応する
  • 年間を通じて温水プールでのプール保育を実施している
  • 通園バスによる送迎がある(一部路線)

通園の形態は年齢によって異なります。

対象通園頻度形態
1歳児(知的・肢体)週1回親子通園
2歳児(知的・肢体)週2回親子通園
3~5歳児(知的)週5回単独通園
3歳児(肢体不自由)週3回親子通園
4・5歳児(肢体不自由)週5回単独通園

しいのみ学園(児童発達支援センター)

しいのみ学園は、福岡市南区井尻に所在する児童発達支援センターです。0歳から18歳までのお子さまを対象に、状態に応じた支援利用計画の立案を行っています。

所在地は福岡市南区井尻1丁目37番12号で、電話番号は092-572-7519です。児童発達支援のほか、障がい児相談支援事業も行っています。

ABUW 福岡南

ABUW福岡南は、民間が運営する児童発達支援事業所です。一人ひとりの発達特性に合わせた根拠に基づく療育(エビデンスベースの支援)を提供しています。

個別性を重視し、お子さまの「なぜ?」に向き合う姿勢が特徴です。保護者の気持ちに寄り添いながら、成長と発達を長期的に支援する方針を掲げています。

心身障がい福祉センター分園すてっぷ大池通り

福岡市が設置する心身障がい福祉センターの分園として、南区エリアでサービスを提供しています。福岡市の公的な支援体制の一端を担う施設です。

国立病院機構福岡病院

独立行政法人国立病院機構福岡病院は、福岡市南区屋形原に所在します。医療機関としての強みを活かした児童発達支援と放課後等デイサービスを提供しています。医療的なケアが必要なお子さまにとって心強い選択肢です。

近隣エリアの施設も選択肢に

福岡市南区にお住まいの方は、隣接する地域の施設も検討できます。たとえば、那珂川市の児童発達支援ハルデイズは、福岡市南区への無料送迎を実施しています。

城南区にあるゆたか学園(社会福祉法人明徳会)も、南区からアクセスしやすい施設の一つです。地理的な条件だけでなく、お子さまに合った療育内容を優先して選ぶことが大切です。

児童発達支援で受けられる療育プログラムの種類

個別療育と集団療育

療育プログラムは大きく「個別療育」と「集団療育」に分かれます。多くの施設では、お子さまの状態に応じて両方を組み合わせて提供しています。

個別療育は、専門スタッフとお子さまが1対1で行う支援です。発達検査の結果をもとに、個々の課題に焦点を当てた指導を実施します。ことばの遅れや運動面の課題など、ピンポイントでの対応が可能です。

集団療育は、複数のお子さまが一緒に活動する形式です。友だちとのやりとりを通じて、社会性やコミュニケーション能力を育てます。順番を待つ、ルールを守るといった集団生活のスキルも身につきます。

5つの主要な支援領域

2024年度の報酬改定により、児童発達支援では5つの領域を総合的にカバーする支援が求められるようになりました。これは、お子さまの発達を偏りなく支えるための重要な変更です。

5つの領域は、「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」です。施設を選ぶ際には、これらの領域をバランスよくカバーしているかを確認しましょう。

専門職による訓練プログラム

南部療育センターをはじめとする充実した施設では、多職種の専門スタッフが連携して支援にあたります。

理学療法士(PT)は、身体の使い方や運動発達を促す訓練を行います。「食べる」「着替える」といった日常生活動作の改善も支援の範囲に含まれます。歩行器や車椅子などの福祉用具に関する相談にも対応します。

作業療法士(OT)は、感覚運動面に課題を持つお子さまへの支援を担当します。手先の細かい動きや感覚統合に関するアプローチを行います。

言語聴覚士(ST)は、ことばの発達やコミュニケーションに関する支援を行います。発音の改善や吃音への対応、食べることに関する支援も含まれます。

発達相談員(心理士)は、発達検査・知能検査を通じてお子さまの得意な分野と苦手な分野を整理します。その結果をもとに、どのような支援が必要かをアドバイスします。

2024年度報酬改定で変わったポイント

2024年4月に施行された障害福祉サービス等報酬改定は、児童発達支援にも大きな影響を与えました。保護者が知っておくべき主な変更点を整理します。

支援時間による区分が導入されたことが最大の変化です。従来は一律だった報酬が、支援時間の長さに応じて設定されるようになりました。これにより、より手厚い支援を行う施設が適切に評価される仕組みになっています。

5領域の総合的な支援の提供が義務化されました。特定の領域に偏った支援だけでは不十分とされ、未実施の場合は減算の対象になります。

専門的支援体制加算と専門的支援実施加算が新設されました。理学療法士や作業療法士などの専門職を配置し、実際に支援を行う施設がより高く評価されます。

失敗しない児童発達支援施設の選び方6つのポイント

ポイント1:お子さまの課題と施設の強みを照らし合わせる

施設選びで最も大切なのは、お子さまの発達課題と施設の得意分野が合っているかどうかです。

ことばの遅れが気になるなら、言語聴覚士が在籍する施設が望ましいでしょう。身体の使い方に課題がある場合は、理学療法士や作業療法士がいる施設が適しています。社会性を伸ばしたい場合は、集団療育に力を入れている施設を探しましょう。

施設のホームページや見学時に、どのような専門職がいるかを必ず確認してください。

ポイント2:支援プログラムの内容と方針を確認する

施設ごとに療育の方針やプログラム内容は大きく異なります。見学時に以下の点を質問することをおすすめします。

  • どのような療育理論やアプローチ方法を採用しているか
  • 個別支援計画をどのように作成し、どの頻度で見直しているか
  • 5領域(健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性)をどのようにカバーしているか
  • 保護者へのフィードバックはどのような形で行われるか

「なんとなく良さそう」で選ぶのではなく、具体的な内容を把握したうえで判断しましょう。

ポイント3:通いやすさとアクセスを重視する

療育は継続的に通うことで効果を発揮します。そのため、自宅や保育園・幼稚園からの距離やアクセスは重要な判断材料です。

送迎サービスの有無も確認しておきましょう。南部療育センターでは一部路線で通園バスを運行しています。民間事業所でも送迎を行っている施設があります。

通園に大きな負担がかかると、保護者もお子さまも疲弊してしまいます。無理なく通える範囲の施設を選ぶことが、長期的な療育の継続につながります。

ポイント4:スタッフの対応と施設の雰囲気を見る

見学や体験は必ず利用しましょう。数値やパンフレットだけではわからない情報が多くあります。

スタッフがお子さまにどのように声をかけているか観察してください。保護者の質問に対して丁寧に答えてくれるかも重要です。施設内の清潔さや安全対策の状況もチェックポイントになります。

お子さま自身がその場の雰囲気に安心できるかどうかも大きな判断材料です。体験利用が可能であれば、積極的に参加することをおすすめします。

ポイント5:空き状況と利用頻度を確認する

人気のある施設は空きがないことも珍しくありません。特に南区エリアは子育て世帯が多く、定員に達している施設もあります。

週に何回通えるか、希望する曜日に空きがあるかを早めに確認しましょう。複数の施設を併用することも可能ですので、一つの施設に絞り込む必要はありません。

受給者証に記載される支給量(利用日数)の範囲内であれば、複数の施設を組み合わせて利用できます。

ポイント6:お子さま本人の気持ちを大切にする

最終的な決め手は、お子さま自身が「ここに通いたい」と感じるかどうかです。保護者の視点だけでなく、お子さまの反応をよく観察してください。

見学や体験のときに楽しそうに過ごしているか、スタッフとのやりとりに安心している様子が見られるかをチェックしましょう。お子さまが前向きに通える施設こそ、療育の効果が最も期待できる場所です。

児童発達支援を利用するまでの手順と申請方法

ステップ1:相談窓口への連絡

福岡市南区にお住まいで就学前のお子さまの発達が気になる場合、最初の窓口は福岡市立南部療育センターです。

電話番号092-558-4860に連絡すると、相談担当スタッフが状況を聞き取ります。必要に応じて、発達相談や診察の予約を案内してもらえます。

このほか、南区の保健福祉センター(南区健康課)でも相談を受け付けています。電話番号は092-559-5118です。乳幼児健診で発達の遅れを指摘された場合は、健診の場でそのまま相談につなげてもらうことも可能です。

ステップ2:発達相談と診察を受ける

南部療育センターでは、発達相談員(心理)がお子さまの様子を観察しながら発達検査を行います。保護者からも日常の様子を詳しく聞き取ります。

その後、専門医による診察が行われます。発達相談の結果をふまえた総合的な判断がなされます。

初回の診察時に必要な持ち物は以下のとおりです。

  • 母子手帳
  • マイナ保険証もしくは健康保険証
  • 子ども医療証
  • 他の機関からの紹介状(手元にある場合)

ステップ3:障がい児支援利用計画の作成

児童発達支援を利用するためには、「障がい児支援利用計画」が必要です。この計画は、指定障がい児相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。

南部療育センター内にも相談支援事業があります。専任の相談支援専門員が、お子さまとご家族の困りごとに応じた計画を立ててくれます。専用電話番号は092-558-4859です。

計画には、利用するサービスの種類や頻度、支援の目標などが記載されます。モニタリング(定期的な見直し)も行われるため、お子さまの成長に合わせた柔軟な対応が可能です。

ステップ4:通所受給者証の申請

障がい児支援利用計画が作成できたら、通所受給者証の申請を行います。就学前のお子さまの場合、申請窓口は南部療育センター(電話:092-558-4860)です。

申請時に必要な書類は、事前に電話で確認しておきましょう。一般的に必要となるのは、支給申請書、障がい児支援利用計画案、医師の意見書や診断書、マイナンバーに関する書類などです。

申請後は、担当職員による調査と審査が行われます。審査を経て受給者証が交付されると、サービスの利用が可能になります。

なお、通所受給者証の取得には療育手帳や障害者手帳が必須ではありません。医師の意見書や、保健センターなど公的機関の証明があれば申請できます。発達障害のグレーゾーンと言われるお子さまも利用できる可能性があります。

ステップ5:施設との契約とサービス開始

受給者証が交付されたら、利用したい児童発達支援施設と利用契約を結びます。契約にあたっては、重要事項の説明を受けたうえで同意書に署名します。

契約が完了すると、いよいよ療育がスタートします。お子さまの個別支援計画に基づいた支援が始まります。

児童発達支援の利用料金と負担軽減制度

自己負担は原則1割

児童発達支援の利用料金は、国と自治体が9割を負担します。保護者の自己負担は原則として1割です。

1回あたりの自己負担額はおおよそ1,000円前後が目安です。ただし、世帯の所得に応じて月額の自己負担上限額が設けられています。上限額を超えた分は支払う必要がありません。

世帯所得別の月額上限額

世帯の所得区分月額上限額
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
年収約890万円までの世帯4,600円
年収約890万円以上の世帯37,200円

たとえば、年収約890万円までの世帯であれば、月にどれだけ利用しても自己負担は最大4,600円です。週に複数回通ったとしても、この上限額を超えることはありません。

3~5歳児は「幼児教育・保育の無償化」の対象

3歳から5歳までの児童発達支援の利用料は、2019年10月から無償化されています。満3歳になって初めての4月1日から3年間が対象です。

無償化の対象となるのは利用者負担額のみです。食費やおやつ代などの実費は別途必要になる場合があります。

福岡市独自の負担軽減制度

福岡市では、障がいのあるお子さまの家庭の負担を軽減する独自の制度を設けています。放課後等デイサービスや居宅介護などの利用者負担の軽減措置が導入されています。

また、特別児童扶養手当(月額16,100円)や障害児福祉手当、重度心身障がい者福祉手当などの各種手当も利用可能です。詳細は南区の福祉・介護保険課(電話:092-559-5121)に問い合わせてください。

健康保険が適用される支援もある

南部療育センターの診察や運動療法、言語療法、各種検査には健康保険が適用されます。公的医療費助成制度(子ども医療証)の対象にもなります。

福岡市では高校生世代までの子どもを対象とした医療費助成制度があります。これにより、医療面での自己負担はかなり軽減されます。

福岡市南区で発達が気になったらまず行動すべきこと

一人で抱え込まないことが大切

お子さまの発達に不安を感じたとき、一人で悩み続ける必要はありません。「もう少し様子を見よう」と先延ばしにしてしまう方も多いですが、早期の相談が早期の支援につながります。

児童発達支援は、障がいの確定診断がなくても利用できる場合があります。「発達が気になる」という段階でも、まずは相談してみることが第一歩です。

福岡市南区で利用できる主な相談先

発達に関する悩みを相談できる窓口をまとめます。

相談先電話番号対象
南部療育センター092-558-4860就学前児童と保護者
南区保健福祉センター健康課092-559-5118乳幼児の発達相談
南区福祉・介護保険課092-559-5121就学児童の福祉サービス
南区第1障がい者基幹相談支援センター092-559-1929障がい全般の相談
心身障がい福祉センターあいあいセンター092-721-1611訪問療育・外来療育

乳幼児健診を活用する

福岡市では、4か月児健診、10か月児健診、1歳6か月児健診、3歳児健診が実施されています。これらの健診は、発達の遅れや偏りに気づくきっかけになります。

健診で気になる点が見つかった場合は、その場で保健師に相談できます。必要に応じて、療育センターへの紹介状を作成してもらえます。

健診の結果に不安がなくても、日常生活で気になることがあれば積極的に質問しましょう。「こんなことで相談していいのかな」と思う内容でも、専門家に話すことで安心につながります。

保育園・幼稚園の先生にも相談する

お子さまが保育園や幼稚園に通っている場合は、担任の先生に相談してみましょう。集団生活の中で見られるお子さまの様子は、家庭では気づきにくい情報を含んでいることがあります。

福岡市では、保育所等訪問支援という制度があります。療育センターの専門スタッフが、保育園や幼稚園を訪問して支援を行うサービスです。南部療育センターでも、特別支援保育(さぽーと保育)訪問支援を実施しています。

園と家庭と療育施設が連携することで、お子さまへの支援がより効果的になります。

児童発達支援と放課後等デイサービスの関係

就学前と就学後でサービスが変わる

児童発達支援は主に未就学の子どもが対象です。小学校に入学すると、放課後等デイサービスに移行するのが一般的です。

放課後等デイサービスは、授業終了後や学校の休業日に通う福祉サービスです。生活能力の向上に必要な訓練や社会交流の促進を行います。

福岡市南区にも多数の放課後等デイサービス事業所があります。LITALICO発達ナビの情報によると、南区内には放課後等デイサービスと児童発達支援を合わせて70件以上の施設が掲載されています。

スムーズな移行のために

就学前から児童発達支援を利用していれば、就学後への移行もスムーズに進めやすくなります。施設によっては、児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を運営している事業所もあります。

就学に向けた相談は、療育センターの相談支援専門員や発達相談員に早めに行いましょう。福岡市発達教育センターでは就学相談も実施しています。大学教授や医師、福祉機関の職員などの専門家が対応してくれます。

併用利用について

児童発達支援を利用しながら、保育園や幼稚園に通うことも可能です。実際に多くのお子さまが、保育園に通いながら週に数回、児童発達支援事業所を利用しています。

受給者証に記載された支給量の範囲内であれば、柔軟な利用が認められています。お子さまの生活リズムや保護者の就労状況に合わせて、無理のないスケジュールを組みましょう。

よくある質問と回答

障害者手帳がなくても利用できますか?

はい、利用できます。通所受給者証の申請には障害者手帳は必須ではありません。医師の意見書や、保健センターなどの公的機関が発行する証明書があれば申請可能です。

発達障害のグレーゾーンと言われるお子さまでも、療育の必要性が認められれば受給者証を取得できるケースがあります。まずは相談窓口で状況を伝えてみてください。

利用できる回数に上限はありますか?

通所受給者証に支給量(利用可能な日数)が記載されます。この日数は、お子さまの状態や支援の必要性に応じて個別に決定されます。

一般的には月に10日から23日程度の範囲で決定されることが多いです。ただし、具体的な日数は個々の状況によって異なります。

受給者証の更新は必要ですか?

はい、通所受給者証には有効期限があります。年に1回の更新手続きが必要です。更新時には、モニタリング結果や障がい児支援利用計画の見直しが行われます。

更新手続きの時期が近づいたら、相談支援専門員が案内してくれるのが一般的です。期限切れにならないよう、早めに手続きを進めましょう。

保護者も一緒に通う必要がありますか?

施設や年齢によって異なります。南部療育センターの場合、1~2歳児は親子通園が基本です。3~5歳児の知的障がい児や4~5歳児の肢体不自由児は単独通園が可能です。

民間の事業所では、お子さまのみの通所が基本の施設もあります。送迎サービスを利用すれば、保護者の通園の負担をさらに軽減できます。

利用開始までどのくらい時間がかかりますか?

相談から利用開始までの期間は、ケースによって異なります。発達相談の予約状況や受給者証の審査期間などが影響します。

一般的には、最初の相談から1~3か月程度で利用開始に至るケースが多いです。ただし、施設の空き状況によっては、さらに待機期間が発生することもあります。早めに動き始めることが大切です。

福岡市南区で児童発達支援施設を探す方へ伝えたいこと

福岡市南区の児童発達支援施設は、公立の南部療育センターを中核としながら、民間の事業所も含めて複数の選択肢があります。お子さまの発達特性や家庭の状況に合った施設を見つけるには、まず相談窓口に連絡し、見学や体験を通じて情報を集めることが重要です。

児童発達支援は、お子さまの可能性を広げるための前向きなサービスです。「うちの子は大丈夫かな」と不安を感じている保護者の方こそ、早めの行動が将来の安心につながります。

利用料金の面でも、3~5歳児は無償化の対象であり、所得に応じた上限額の仕組みが整っています。経済的な心配から利用をためらう必要はほとんどありません。

福岡市南区にお住まいの方は、まず南部療育センター(電話:092-558-4860)に連絡してみてください。お子さまの発達に関する悩みを共有するだけでも、次のステップが見えてきます。

一つひとつの小さな行動が、お子さまの未来を豊かにする大きな一歩となります。この記事が、その第一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

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