児童発達支援の料金(利用料)はいくら?所得別の上限額から無償化制度まで徹底解説

「児童発達支援を利用したいけれど、料金はどのくらいかかるのだろう」と不安に感じていませんか。

児童発達支援の料金(利用料)は、正式には「利用者負担」と呼ばれます。
原則として総額の1割が自己負担です。
残りの9割は国や自治体が負担する仕組みになっています。

さらに世帯の所得に応じた月額上限が設定されています。
そのため、多くの家庭では月々数千円程度の負担で利用が可能です。
加えて、3歳から5歳までのお子さまは無償化の対象にもなります。

この記事では、児童発達支援の料金の基本的な仕組みを丁寧に解説します。
所得区分ごとの上限額、1回あたりの目安金額、無償化制度も網羅しています。
さらに、令和6年度の報酬改定による最新の変更点もお伝えします。

読み終えるころには、ご家庭で実際に支払う金額が具体的にイメージできるはずです。

児童発達支援の料金(利用料)の基本的な仕組み

まずは、児童発達支援の料金がどのように決まるかを理解しましょう。
制度の全体像を把握することで、実際の負担額がクリアになります。

児童発達支援とは何か

児童発達支援とは、未就学の障害のあるお子さまを対象とした福祉サービスです。
児童福祉法に基づいて運営されています。

日常生活の基本動作の習得や集団生活への適応を支援します。
発語の練習やコミュニケーションの練習など、内容はお子さまによって異なります。

利用にあたって、障害者手帳や医師の診断書は必須ではありません。
自治体から「通所受給者証」が発行されれば利用を開始できます。

料金の基本ルール「9割公費・1割自己負担」

児童発達支援の利用料金は、国が定めた「障害児通所給付費」の仕組みで算出されます。
利用料の総額のうち9割を国・都道府県・市区町村が負担します。
残りの1割が利用者負担(自己負担)です。

この仕組みは児童福祉法に定められたものです。
そのため、どの事業所を利用しても料金制度は同じです。
事業所ごとに利用料の仕組みが異なることはありません。

利用料の計算方法

利用料は「単位数」と呼ばれる数値で計算されます。
基本的な計算式は以下のとおりです。

「単位数 × 1単位あたりの単価 = 利用料の総額」

1単位あたりの単価は基本10円です。
ただし、事業所が所在する地域によって上乗せがあります。

たとえば東京都特別区(1級地)では約11.20円です。
地方では10円〜10.23円程度となる場合もあります。

利用者が実際に支払う金額は、この総額の1割です。
つまり「総額 × 10% = 自己負担額」となります。

所得区分ごとの負担上限月額を一覧で確認

児童発達支援の自己負担額には、世帯の所得に応じた月額上限が設けられています。
これを「負担上限月額」と呼びます。
ひと月にどれだけ利用しても、この上限を超える支払いは発生しません。

負担上限月額の4区分

所得区分世帯の状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯(収入がおおむね920万円以下)4,600円
一般2上記以外(収入がおおむね920万円超)37,200円

(出典:厚生労働省「障害児の利用者負担」)

ここでいう「世帯」とは、保護者の属する住民基本台帳上の世帯を指します。
前年度の市町村民税の課税状況によって区分が決定されます。

生活保護世帯・非課税世帯は自己負担0円

生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は、自己負担が0円です。
何回利用しても利用者負担は発生しません。
実質無料で児童発達支援のサービスを受けられます。

一般1(年収約920万円以下)は月額4,600円が上限

多くの家庭が該当するのが「一般1」の区分です。
月額上限は4,600円に設定されています。

たとえば、1回の自己負担が1,000円で月8回利用した場合を考えます。
通常なら8,000円ですが、上限の4,600円を超えた分は支払不要です。
つまり、実際の支払いは4,600円で済みます。

週に1〜2回通う場合、ほとんどのケースで上限に達します。
上限額を超えた利用をしても追加負担は生じません。

一般2(年収約920万円超)は月額37,200円が上限

年収がおおむね920万円を超える世帯は「一般2」に分類されます。
月額上限は37,200円です。

1回あたりの自己負担が1,500円で月10回利用した場合、15,000円の計算です。
この場合、上限の37,200円に達していないため15,000円を支払います。
月の利用頻度が非常に高い場合でも、37,200円を超えることはありません。

1回あたりの利用料はいくらになるのか

「結局、1回あたりいくら払うの?」という疑問にお答えします。
具体的な金額は事業所の種類や地域、支援時間によって変わります。

令和6年度改定で導入された時間区分制

令和6年(2024年)4月の報酬改定で大きな変更がありました。
児童発達支援の基本報酬に「時間区分制」が導入されたのです。
支援時間の長さに応じて、3つの区分に分かれるようになりました。

(児童発達支援センター以外・定員10人以下の場合)

時間区分支援時間基本報酬の単位数
時間区分130分以上1時間30分以下652単位/日
時間区分21時間30分超3時間以下671単位/日
時間区分33時間超5時間以下707単位/日

(児童発達支援センター・定員30人以下の場合)

時間区分支援時間基本報酬の単位数
時間区分130分以上1時間30分以下1,104単位/日
時間区分21時間30分超3時間以下1,131単位/日
時間区分33時間超5時間以下1,184単位/日

これらの基本報酬に、各種加算が上乗せされます。
加算の内容は事業所の人員体制や支援内容によって異なります。

1回あたりの自己負担額の目安

基本報酬と主な加算を含めた場合の目安を示します。
以下は一般的な児童発達支援事業所(センター以外)の場合です。

支援時間の目安利用料総額の目安自己負担額の目安(1割)
1時間程度約8,000円〜10,000円約800円〜1,000円
2時間程度約9,000円〜12,000円約900円〜1,200円
3時間以上約10,000円〜15,000円約1,000円〜1,500円

(加算の種類や地域区分によって金額は前後します)

たとえば1回の自己負担が1,000円の事業所に月8回通った場合を考えます。
計算上は8,000円ですが、一般1の世帯は上限4,600円で済みます。
生活保護・非課税世帯であれば0円です。

地域区分による単価の違い

1単位あたりの単価は地域によって異なります。
代表的な地域区分と単価は次のとおりです。

(児童発達支援・センター以外・重症心身障害児以外の場合)

地域区分上乗せ割合1単位あたりの単価該当地域の例
1級地20%11.20円東京都特別区
2級地16%10.96円東京都狛江市、神奈川県横浜市
3級地15%10.90円大阪市、さいたま市
6級地6%10.36円奈良市、福岡市
その他0%10.00円上記以外の地域

都市部ほど1単位あたりの単価が高くなります。
同じ単位数でも、地域によって総額に差が出る仕組みです。

児童発達支援の無償化制度を詳しく解説

児童発達支援には、利用者負担が無償になる制度があります。
年齢や条件によって適用される仕組みを確認しましょう。

3歳〜5歳の幼児教育無償化

2019年10月から「幼児教育・保育の無償化」がスタートしました。
これにより、3歳から5歳のお子さまの利用者負担が無償になっています。

具体的には「満3歳になって初めての4月1日から3年間」が対象期間です。
小学校に就学するまで継続して適用されます。

この無償化制度を利用するために、新たな手続きは必要ありません。
所得区分に関係なく、すべての家庭に適用されます。

なお、幼稚園や保育所を併用している場合も両方とも無償化の対象です。
ただし、おやつ代や食費などの実費については無償化の対象外となります。

東京都独自の0歳〜2歳の無償化制度

東京都では独自の無償化制度を実施しています。
0歳から2歳のお子さまの利用者負担が実質無料になる制度です。

  • 2023年10月から:0〜2歳の第2子以降が無償化
  • 2025年9月から:0〜2歳の第1子も無償化の対象に拡大

世帯収入にかかわらず、すべての家庭が対象です。
自己負担額相当分が給付金として支給される仕組みとなっています。

対象サービスは、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援です。
東京都在住の方は、この制度を活用することで実質的な負担がなくなります。

自治体独自の助成制度

東京都以外にも、自治体によって独自の助成制度を設けている場合があります。
たとえば次のような助成が見られます。

  • 利用者負担の全額または一部を助成する制度
  • 特定の年齢層を対象にした減額制度
  • 多子世帯向けの追加軽減制度

お住まいの市区町村によって内容が大きく異なります。
利用を検討する際は、必ず地域の障害福祉窓口で最新情報を確認してください。

多子軽減措置と高額給付費の制度

児童発達支援の利用料を軽減する制度は無償化だけではありません。
きょうだいがいる家庭向けの軽減措置や、高額利用に対する給付制度もあります。

多子軽減措置の仕組み

多子軽減措置とは、第2子以降の利用者負担が軽減される制度です。
適用を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 兄または姉が保育所、幼稚園、認定こども園、障害児通所支援事業所などに通っていること
  • 利用するお子さまが未就学児であること

軽減される割合は次のとおりです。

お子さまの区分利用者負担の割合
第1子(軽減対象外)サービス総費用額の10/100(通常の1割)
第2子サービス総費用額の5/100(通常の半額)
第3子以降0円(無償)

なお、市区町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯は、きょうだいの年齢制限なく適用されます。
就学中のきょうだいがいても、軽減の対象となります。

多子軽減措置を受けるには、自治体への申請が必要です。
自動的には適用されませんので、必ず手続きを行いましょう。

高額障害児通所給付費

一つの世帯で複数の人が障害福祉サービスを利用する場合の制度です。
利用者負担の合計が基準額の37,200円を超えた場合に適用されます。

超過分が「高額障害児通所給付費」として払い戻されます。
申請をしなければ支給されないため、該当する方は忘れずに手続きしましょう。

たとえば、きょうだい2人がそれぞれ別の事業所を利用している場合があります。
世帯全体の利用者負担が37,200円を超えれば、差額が返還されるのです。

利用料以外にかかる実費負担

児童発達支援の利用にあたっては、利用料(自己負担)以外にも費用が発生します。
これらは「実費負担」と呼ばれ、負担上限月額には含まれません。

主な実費負担の項目と目安

項目費用の目安備考
おやつ代1回あたり50円〜100円程度提供する事業所のみ
昼食代(食費)1食あたり200円〜400円程度長時間利用の場合
教材費月額500円〜1,500円程度工作材料や文具など
課外活動費1回あたり1,000円〜3,000円程度遠足や外出行事の際
創作活動費月額300円〜500円程度制作活動の材料代

これらの費用は事業所ごとに設定が異なります。
利用契約を結ぶ前に、必ず事業所に確認しておきましょう。

なお、3歳から5歳の無償化制度が適用される場合でも、実費負担は免除されません。
無償化されるのはあくまでサービス利用料(自己負担額)の部分のみです。

送迎サービスの費用

多くの事業所では、自宅や園への送迎サービスを提供しています。
送迎にかかる費用は、原則として利用料に含まれる「送迎加算」で賄われます。

そのため、一般的には送迎に別途料金がかかることはありません。
ただし、遠方への送迎や通常ルート外の対応は実費が発生する場合があります。
事業所によって対応が異なりますので、事前に確認するのが安心です。

令和6年度報酬改定による料金への影響

2024年4月に実施された報酬改定は、利用料にも影響を与えています。
保護者として知っておくべきポイントを整理します。

時間区分制の導入で何が変わったか

報酬改定の最も大きな変更点は「時間区分制」の導入です。
従来は支援時間に関係なく、1日単位で定額の報酬が設定されていました。

改定後は、計画された支援時間に応じて3段階の報酬単価が設けられています。
短時間の支援は単位数が少なく、長時間の支援は単位数が多くなる仕組みです。

これにより、1回あたりの利用料は支援時間によって変動するようになりました。
短時間の通所であれば、従来より自己負担が下がるケースもあります。
逆に長時間利用する場合は、やや高くなる可能性もあります。

30分未満の支援は原則算定不可

改定後は、支援時間が30分に満たない場合、原則として報酬が算定されません。
十分な支援を提供するために、一定の時間が必要と考えられているためです。

ただし、利用を始めたばかりで環境に慣れる必要がある場合などは例外があります。
市区町村の判断により、特例として算定が認められるケースもあります。

支援の質を重視する方向への転換

今回の報酬改定は「量より質」を重視する方向性を示しています。
個別支援計画に基づいた計画的な支援が求められるようになりました。

利用者にとっては、支援時間と内容がより明確になるというメリットがあります。
事業所選びの際にも、支援計画の丁寧さが判断材料の一つになるでしょう。

児童発達支援の利用開始までの手続きと費用

児童発達支援を利用するためには、通所受給者証の取得が必要です。
手続きの流れと、その過程でかかる費用を確認します。

通所受給者証の申請から利用開始まで

利用開始までの主な流れは次のとおりです。

  1. 市区町村の障害福祉窓口に相談する
  2. 利用したい事業所を見学・体験する
  3. 必要書類をそろえて受給者証を申請する
  4. 審査を経て通所受給者証が交付される
  5. 事業所と利用契約を結びサービスを開始する

申請から交付までにかかる期間は、自治体によって異なります。
一般的には2週間〜1か月程度が目安です。

申請に必要な書類

受給者証の申請には、主に以下の書類が求められます。

  • 支給申請書(自治体の窓口で入手)
  • 障害児支援利用計画案(相談支援事業所が作成)
  • 発達に支援が必要であることを示す書類(医師の意見書や診断書など)
  • 申請者と児童のマイナンバーがわかるもの

障害者手帳の有無は問われないケースが多いです。
医師の意見書があれば申請できる自治体がほとんどです。
なお、受給者証の申請・交付に手数料はかかりません。

受給者証に記載される利用日数

受給者証には「支給量」として月あたりの利用可能日数が記載されます。
この日数は自治体の審査によって決定されます。

一般的には月10日〜23日の範囲で設定されることが多いです。
お子さまの状態やご家庭の状況によって異なります。
月の利用日数が多いほど、上限額に達しやすくなります。

利用料に関するよくある質問

保護者の方からよくいただく質問に、Q&A形式でお答えします。

Q. 複数の事業所を掛け持ちした場合の料金は?

複数の事業所を利用しても、負担上限月額は世帯単位で適用されます。
A事業所とB事業所を併用した場合でも、合計の自己負担は上限額までです。

このとき、どちらかの事業所が「上限額管理事業所」として上限を管理します。
受給者証に上限管理事業所が記載されますので確認しておきましょう。

Q. きょうだいで利用した場合の料金は?

同一世帯できょうだいがそれぞれ利用する場合、負担上限月額は世帯ごとの設定です。
つまり、きょうだい合わせた合計額が上限を超えることはありません。

世帯全体の利用者負担が37,200円を超えた場合は、高額障害児通所給付費の対象です。
超過分が払い戻されますので、申請手続きを行いましょう。

Q. 幼稚園・保育園と併用した場合の費用は?

児童発達支援と幼稚園・保育園は併用が可能です。
3歳〜5歳であれば、どちらの利用料も無償化の対象となります。

幼稚園の預かり保育と児童発達支援を同日に利用することもできます。
それぞれの制度が独立して適用されるため、追加負担は発生しません。
ただし、給食費などの実費はそれぞれで必要になります。

Q. 利用料が払えない場合はどうなる?

まずはお住まいの自治体の障害福祉窓口に相談してください。
生活保護世帯や非課税世帯は自己負担0円で利用できます。

それ以外の世帯でも、自治体独自の助成制度がある場合があります。
経済的な理由で利用をためらう必要はありませんので、まずは相談が大切です。

Q. 途中で利用回数を変更できる?

受給者証に記載された支給量(月あたりの上限日数)の範囲内であれば変更可能です。
利用回数を増やしたい場合は、受給者証の変更申請が必要になることがあります。

逆に回数を減らす場合は、事業所に連絡するだけで対応できることが多いです。
キャンセル料の扱いは事業所によって異なりますので、事前に確認しましょう。

事業所選びで料金以外にチェックすべきポイント

料金だけでなく、支援の質や環境も事業所選びの重要な要素です。
お子さまに合った事業所を見つけるためのポイントを紹介します。

支援内容とプログラムの充実度

事業所によって提供する支援プログラムは大きく異なります。
言語聴覚士による発語訓練を重視する事業所もあります。
運動プログラムに力を入れる事業所もあります。

お子さまの課題や目標に合ったプログラムを提供しているかが重要です。
見学時に個別支援計画の作成方法についても確認しておきましょう。

専門職の配置状況

事業所に配置されている専門職の種類や人数も確認すべき点です。
保育士、児童指導員、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士などが代表的です。

専門職が多く配置されている事業所では、加算が多く算定されます。
そのため1回あたりの利用料がやや高くなる傾向があります。
しかし、より専門性の高い支援を受けられるという利点があります。

送迎の有無と対応エリア

送迎サービスの有無は、日々の通所に大きく影響します。
送迎対応エリアがご自宅をカバーしているか、必ず確認しましょう。

送迎がある事業所では「送迎加算」が算定されます。
これは利用料の総額に影響しますが、自己負担の上限があるため大きな差にはなりにくいです。

実費負担の金額を比較する

事業所ごとに実費負担の設定額は異なります。
おやつ代が1回50円の事業所もあれば、100円以上の事業所もあります。

実費は負担上限月額に含まれません。
上限額を超えて支払う必要がある項目です。
月間の合計額は意外と差が出ますので、しっかり比較検討しましょう。

児童発達支援の料金で損をしないための知識

児童発達支援の料金(利用料)について、あらためて要点を整理します。

利用者負担は原則1割ですが、所得区分に応じた月額上限があります。
多くの家庭では、月額4,600円以内で利用可能です。
3歳から5歳のお子さまは利用者負担が無償となります。

さらに、東京都では0〜2歳児も無償化が実施されています。
自治体ごとに独自の助成制度がある場合もありますので、確認が欠かせません。

令和6年度の報酬改定により、時間区分制が導入されました。
支援時間に応じて利用料が変動する点は新しいポイントです。

利用を検討している方は、まず以下の3つを実行してください。

  • お住まいの自治体の障害福祉窓口に相談する
  • 気になる事業所を見学し、実費負担を含めた総費用を確認する
  • 無償化制度や自治体独自の助成制度の対象になるか確認する

児童発達支援は、お子さまの成長と発達を支えるための大切なサービスです。
料金面の不安をクリアにして、安心して一歩を踏み出していただければ幸いです。

児童発達支援ハルデイズ

那珂川市中原2丁目124-2F