児童発達支援の料金(利用料)はいくら?

「児童発達支援を利用したいけれど、料金はどのくらいかかるのだろう」と不安に感じていませんか。

児童発達支援の料金(利用料)は、正式には「利用者負担」と呼ばれます。
原則として総額の1割が自己負担です。残りの9割は国や自治体が負担する仕組みになっています。

さらに世帯の所得に応じた月額上限が設定されています。加えて、3歳から5歳までのお子さまは無償化の対象にもなります。

児童発達支援の料金の基本的な仕組みを丁寧に解説します。

児童発達支援の料金(利用料)の基本的な仕組み

まずは、児童発達支援の料金がどのように決まるかを理解しましょう。
制度の全体像を把握することで、実際の負担額がクリアになります。

児童発達支援とは

児童発達支援とは、未就学の障害のあるお子さまを対象とした福祉サービスです。
児童福祉法に基づいて運営されています。

日常生活の基本動作の習得や集団生活への適応を支援します。
発語の練習やコミュニケーションの練習など、内容はお子さまによって異なります。

利用にあたって、自治体から「通所受給者証」が発行されれば利用を開始できます。

料金の基本ルール「9割公費・1割自己負担」

児童発達支援の利用料金は、国が定めた「障害児通所給付費」の仕組みで算出されます。
利用料の総額のうち9割を国・都道府県・市区町村が負担します。
残りの1割が利用者負担(自己負担)です。

この仕組みは児童福祉法に定められたものです。
そのため、どの事業所を利用しても料金制度は同じです。

所得区分ごとの負担上限月額を一覧で確認

児童発達支援の自己負担額には、世帯の所得に応じた月額上限が設けられています。これを「負担上限月額」と呼びます。

ひと月にどれだけ利用しても、この上限を超える支払いは発生しません。

負担上限月額の4区分

所得区分世帯の状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯4,600円
一般2上記以外37,200円

ここでいう「世帯」とは、保護者の属する住民基本台帳上の世帯を指します。
前年度の市町村民税の課税状況によって区分が決定されます。

生活保護世帯・非課税世帯は自己負担0円

生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は、自己負担が0円です。何回利用しても利用者負担は発生しません。
実質無料で児童発達支援のサービスを受けられます。

一般1は月額4,600円が上限

多くの家庭が該当するのが「一般1」の区分です。
月額上限は4,600円に設定されています。

週に1〜2回通う場合、ほとんどのケースで上限に達します。
上限額を超えた利用をしても追加負担は生じません。

一般2月額37,200円が上限

年収がおおむね860万円を超える世帯は「一般2」に分類されます。
月額上限は37,200円です。

1回あたりの利用料はいくらになるのか

「結局、1回あたりいくら払うの?」という疑問にお答えします。
具体的な金額は事業所の種類や地域、支援時間によって変わります。

児童発達支援の無償化制度を詳しく解説

児童発達支援には、利用者負担が無償になる制度があります。
年齢や条件によって適用される仕組みを確認しましょう。

3歳〜5歳の幼児教育無償化

2019年10月から「幼児教育・保育の無償化」がスタートしました。
これにより、3歳から5歳のお子さまの利用者負担が無償になっています。

具体的には「満3歳になって初めての4月1日から3年間」が対象期間です。
小学校に就学するまで継続して適用されます。

この無償化制度を利用するために、新たな手続きは必要ありません。
所得区分に関係なく、すべての家庭に適用されます。

なお、幼稚園や保育所を併用している場合も両方とも無償化の対象です。

自治体独自の助成制度

自治体によって独自の助成制度を設けている場合があります。
たとえば次のような助成が見られます。

  • 利用者負担の全額または一部を助成する制度
  • 特定の年齢層を対象にした減額制度
  • 多子世帯向けの追加軽減制度

お住まいの市区町村によって内容が大きく異なります。
利用を検討する際は、必ず地域の障害福祉窓口で最新情報を確認してください。

多子軽減措置と高額給付費の制度

児童発達支援の利用料を軽減する制度は無償化だけではありません。
きょうだいがいる家庭向けの軽減措置や、高額利用に対する給付制度もあります。

送迎サービスの費用

多くの事業所では、自宅や園への送迎サービスを提供しています。
送迎にかかる費用は、原則として利用料に含まれる「送迎加算」で賄われます。
そのため、一般的には送迎に別途料金がかかることはありません。

児童発達支援の利用開始までの手続きと費用

児童発達支援を利用するためには、通所受給者証の取得が必要です。
手続きの流れと、その過程でかかる費用を確認します。

通所受給者証の申請から利用開始まで

利用開始までの主な流れは次のとおりです。

  1. 市区町村の障害福祉窓口に相談する
  2. 利用したい事業所を見学・体験する
  3. 必要書類をそろえて受給者証を申請する
  4. 審査を経て通所受給者証が交付される
  5. 事業所と利用契約を結びサービスを開始する

申請から交付までにかかる期間は、自治体によって異なります。
一般的には2週間〜1か月程度が目安です。

申請に必要な書類

受給者証の申請には、主に以下の書類が求められます。

  • 支給申請書(自治体の窓口で入手)
  • 障害児支援利用計画案(相談支援事業所が作成)
  • 発達に支援が必要であることを示す書類(医師の意見書や診断書など)
  • 申請者と児童のマイナンバーがわかるもの

障害者手帳の有無は問われないケースが多いです。
医師の意見書があれば申請できる自治体がほとんどです。
なお、受給者証の申請・交付に手数料はかかりません。

受給者証に記載される利用日数

受給者証には「支給量」として月あたりの利用可能日数が記載されます。
この日数は自治体の審査によって決定されます。

一般的には月10日〜23日の範囲で設定されることが多いです。
お子さまの状態やご家庭の状況によって異なります。
月の利用日数が多いほど、上限額に達しやすくなります。

利用料に関するよくある質問

保護者の方からよくいただく質問に、Q&A形式でお答えします。

Q. 複数の事業所を掛け持ちした場合の料金は?

複数の事業所を利用しても、負担上限月額は世帯単位で適用されます。
A事業所とB事業所を併用した場合でも、合計の自己負担は上限額までです。

このとき、どちらかの事業所が「上限額管理事業所」として上限を管理します。
受給者証に上限管理事業所が記載されますので確認しておきましょう。

Q. きょうだいで利用した場合の料金は?

同一世帯できょうだいがそれぞれ利用する場合、負担上限月額は世帯ごとの設定です。
つまり、きょうだい合わせた合計額が上限を超えることはありません。

世帯全体の利用者負担が37,200円を超えた場合は、高額障害児通所給付費の対象です。
超過分が払い戻されますので、申請手続きを行いましょう。

Q. 幼稚園・保育園と併用した場合の費用は?

児童発達支援と幼稚園・保育園は併用が可能です。
3歳〜5歳であれば、どちらの利用料も無償化の対象となります。

幼稚園の預かり保育と児童発達支援を同日に利用することもできます。
それぞれの制度が独立して適用されるため、追加負担は発生しません。

Q. 利用料が払えない場合はどうなる?

まずはお住まいの自治体の障害福祉窓口に相談してください。
生活保護世帯や非課税世帯は自己負担0円で利用できます。

それ以外の世帯でも、自治体独自の助成制度がある場合があります。

Q. 途中で利用回数を変更できる?

受給者証に記載された支給量(月あたりの上限日数)の範囲内であれば変更可能です。
利用回数を増やしたい場合は、受給者証の変更申請が必要になることがあります。

児童発達支援ハルデイズ

那珂川市中原2丁目124-2F